弁護士費用
過払い金無料診断サービスについて
当法人では弁護士が過払い金の金額を無料で診断するサービスを受けていただけます。過払い金の有無や金額を知ってから依頼するかどうか決めたいという方はこちらをご利用ください。
過払い金の対応エリアについて
債務を完済された方の過払い金に関するご相談であれば,岐阜から離れたところにお住まいの方でもお電話で対応させていただけます。まずはお気軽にご連絡ください。
過払い金返還請求にかかる費用
払いすぎた利息を取り戻すための手続として,過払い金返還請求があります。
岐阜県でも,多くの方が,すでに,過払い金返還請求を行っています。
手続を行う方法として,自分で行う方法,弁護士に依頼する方法,司法書士に依頼する方法などが考えられます。
どの方法を選択するかによって,かかる費用が異なります。
かかる費用の主なものとしては,実費,着手金,報酬金,日当などがあります。
まず,切手代,コピー代,印紙代,交通費等の実費については,自分で手続を行っても,弁護士や司法書士に依頼して手続を行っても大きくは変わりません。
いずれにしても必要となるものであり,個々の額もそれほど大きくないためです。
着手金,報酬金については,自分で手続を行う場合には不要ですが,弁護士や司法書士に依頼する場合には必要となります。
着手金,報酬金の金額は,個々の事務所ごとに異なります。
日本弁護士連合会では,債務整理事件処理の規律を定める規程を定め,債務整理全般について,着手金,報酬金等についての基準を定めています。
同規程によれば,弁護士は、任意整理事件の着手金は,適正かつ妥当な金額としなければならないとされています。
非事業者等任意整理事件の着手金を受領している場合には、当該事件の債権者に過払金返還請求をすることについて別に着手金を請求してはならないとされていますし,引き直し計算等の一部の作業について,別途弁護士報酬を請求してはいけないとされています。
着手金だけでなく,報酬金についても,様々な規制がされています。
解決報酬金については,債権者一人当たり、五万円を超えない範囲内で規則で定める上限の金額を超える金額としてはならないとしています。
減額報酬金については,滅額され、又は免れた債務の金額を経済的利益として、当該経済的利益に、十パーセント以下の範囲内で,規則で定める割合を乗じた金額を超える金額としてはならないとしています。
過払金報酬金については,回収した過払金の金額を経済的利益として、当該経済的利益に、二十五パーセント以下の範囲内で,規則で定める割合を乗じた金額を超える金額としてはならないとしています。
その他にも,過払い金返還請求において必要となる費用についての規制は多くありますので,正確な話は,専門家に確認してみるとよいと思います。