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過払い金にも利息がつく
1 そもそも利息とは
利息といえば,貸金業者に返済をする際,借りた金額よりも多い金額を返さなければならない場合のことを思い浮かべる方が多いと思います。
民法では,金銭は所持しているだけで利益を生む(投資をするなど自由に財産を増やす行為に使うことができるため)と考えられているため,お金を貸した場合に利息を取ることが認められています。
2 過払い金に利息がつく仕組み
この考え方からすると,過払い金を支払ってもらえる立場にある人にも,金銭を所持できていれば得られる利益を想定することができます。
現に民法では,貸主が適法に受け取ることができない金額であることを知っていた(つまりは過払いあることを貸主が知っていた)のであれば,利息を付して返さなければならないとされています(民法704条を参照)。
このように過払い金が発生した時点で,金銭を所持できていれば得られる利益を想定できるため,過払い金にも利息がつくのです。
具体的には,返還されるまで年利5パーセントの割合での利息が発生するということになります。
3 過払い金の利息についての最高裁の判断
最高裁は,利息制限法の規定を超える返済が任意になされ,かつ契約締結の後,貸主が借主に遅滞なく貸金業法17条所定の契約書面(17条書面)を交付し,返済の際に貸主が借主に直ちに貸金業法18条所定の受取証書(18条書面)を交付した場合には,利息制限法違反の利率での返済を貸金業者が受け取っていたとしても,過払い金に利息を付ける必要はない旨の判断をしています。
しかし,これらの要件がみたされなければ,特段の事情がない限り,貸主は適法に受け取ることができない金額であることを知っていたと推定される旨の判断がなされました。
このように最高裁は,事実上貸金業者側が適法に受け取ることができない金額であることを知らなかった旨を積極的に主張立証することを要求しているといえます。
4 岐阜で過払い金返還請求を行うなら弁護士法人心まで
弁護士法人心は,数多くの過払い金返還請求の事件を手がけてきた実績があり,過払い金返還請求には自信があります。
過払い金に関するご相談は,岐阜駅から徒歩2分の弁護士法人心までご連絡ください。
過払い金返還請求について担当制をとることのメリット
1 業者との交渉経験が豊富
過払い金返還請求事件の特徴として,相手方が貸金業者,クレジットカード会社等に限られているという点が挙げられます。
過払い金返還請求について担当制を取ると,大手の貸金業者,クレジットカード業者については,過払い金返還請求を担当している弁護士は何度も請求手続を行うことになります。
そのため,業者ごとの特徴を捉えることができ,ご依頼の際にも,正確な見通しを立てることができ,実際の交渉においても,各貸金業者,クレジットカード会社の特徴を捉えることにより,有利に交渉を運ぶことができます。
2 業者からの反論に適切に対応できる
また,全国で多くの人が利息制限法の定める上 限を超える利率で支払いをしていたことにより,非常に多くの過払い金返還請求が裁判になっています。
そして,貸金業者等も,少しでも返還する過払い金を少なくするため,多岐にわたる法律上の主張をしており,それらについて判決がだされています。
そのため,現在では,過払い金返還請求は,重箱の隅をつつくような,非常に細かい争点が多い訴訟類型となっています。
過払い金返還請求についての経験がないと,このような貸金業者,クレジットカード会社の主張に適切に反論できず,判決等で認められる過払い金が少なくなってしまったり,不利な条件で和解することになってしまったり,反論に時間がかかり,訴訟が長引いてしまうことがあります。
担当制を採用することにより,担当者は多くの裁判を経験し,その情報を担当チームで共有することができるので,そのような細かい争点についても問題なく対応することができるようになります。
3 まとめ
このように,過払い金返還請求訴訟は担当制を採用するメリットが大きい訴訟類型といえます。
岐阜県で,過払い金返還請求を考えておられる方は,担当制を採用している弁護士法人心にぜひ,ご相談ください。
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