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貸金業者の破綻

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貸金業者の破綻

過払い金が発生するのであれば,当然返してもらえるわけではありません。

その貸金業者の資力が十分でない場合には,減額に応じざるを得ない場合がありますし,破綻している貸金業者があれば,その貸金業者からはほとんど回収できないことになります。

過払い金をあてにしていた方などは,生活が立ち行かなくなってしまう場合もあると思います。

お金がない会社からはお金を返してもらうことはできませんので,残念ながら,次のステージとしては,債務整理(民事再生や破産)を考えなくてはなりません。

債務整理といっても,破産はせずに,債務総額を減らしてもらって,無理のない金額を3~5年で返済していくという民事再生手続きから,少額ずつの返済でも一切難しいというのであれば,やはり破産を考えざるを得ないと思います。

ご自分の債務状況からして,どの手続きを選択すればいいのかなど,分からないことが少なくないかと思います。

当法人の弁護士にご相談くだされば,それぞれのお客様にとって最善の手続きを選択しご提案させていただきます。

当法人の債務整理のチームの所属弁護士は,債務整理案件を集中的に取り扱っておりますので,処理スピードにも自信がありますし,結果にもお客様に満足度を常に高められるようにこだわっております。

岐阜にお住いの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。

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