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弁護士による過払い金返還請求@岐阜

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過払い金返還請求における直接面談義務

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直接お会いする必要があります

日弁連が定めた「債務整理事件処理の規律を定める規程」によれば,債務整理事件では,受任弁護士は,原則として,債務者と個別に面談して事情を聴取しなければならないとされます。

過払金返還請求は,完済している事案を除き,この面談義務を無視することはできません。

過払い金返還請求が盛んになった頃,一部の弁護士が事務員任せで不適切な事件処理をしていたこと等がありました。

そうなると,依頼者にとって弁護士が介在しないまま債務整理が進行していくこととなり,手続きの適正が担保されないこと等から不安を抱かせることになってしまいます。

そこで,国民の信頼を確保し,依頼者の利益を擁護するために前記の規定が設けられたという経緯です。

債務者の皆様としては,相談時に弁護士が出てこず,事務員のみが応対するような事務所にめぐり合った場合は,前記面談義務の履行はどうなっているのか確認してみるべきでしょう。

そのような不適正な処理を行う事務所であれば,他の事務所に変更した方がよいかもしれません。

弁護士法人心は,当然のことながら,債務整理・過払い金のご相談に際しては,弁護士自ら面談いたします。

岐阜周辺で債務整理・過払い金請求を検討されている方は,お気軽にご連絡ください。

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