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総量規制とは?
1 総量規制
金銭を借り入れる際に,ルールがあることをご存知でしょうか。
そのルールとは,平成22年6月に貸金業法で新たに導入された総量規制というルールです。
岐阜の相談者の方とお話をするときに,総量規制に関するご質問を受けることもあるため,総量規制の概略をお伝えしたいと思います。
総量規制とは,個人の借り入れの総額を,年収などの3分の1までに制限するという規制です。
平成22年までは,年収に関係なく貸金業者が認めれば借り入れすることができました。
しかし,貸金業法が総量規制を導入したことにより,年収600万円の人は,原則として200万円までしか借り入れをすることができなくなりました。
2 対象となる業者
次に,この規制はすべての借入に当てはまるのでしょうか,それとも対象外となる借入があるのでしょうか。
岐阜にも,消費者金融や銀行などの様々な業者があるので,気になるところだと思います。
この点について,この規制を定める貸金業法は,貸金業者を対象にした法律ですから,消費者金融やクレジットカード会社や信販会社からの借り入れについては対象となりますが,銀行からの借り入れについては対象外ということになります。
3 対象となる借り入れについて
さらに,総量規制は,貸金業者からの借り入れの全てを対象にしているわけではなく,除外される借り入れと例外扱いされる借り入れとが存在します。
この点についても,岐阜では自動車を所有されている方が多いことから,自動車ローンだけで年収の3分の1を超えてしまうという方から相談を受けることが多いように思います。
総量規制は,年収の3分の1を超える借り入れを制限することで,多重債務状態に陥ることを防ごうとする点に目的があります。
そのため,多重債務状態に陥る可能性が類型的に少ない借り入れについては,除外や例外などが設けられているのです。
除外とは,分かりやすくいうと総量規制の年収の3分の1を算定するときにカウントされない場合をいいます。
除外となるものは多数ありますが,例えば,住宅ローンや自動車担保貸付(自動車ローン)などがあります。
例外とは,総量規制の年収の3分の1を算定するときに,貸付残高が算入されますが,例外的に,年収の3分の1を超えているときでも,その部分について返済の能力があるか否かを判断して貸し付けができる場合をいいます。
例外となる契約としては,例えば,おまとめローンや一定の緊急の医療費などがあります。
4 まとめ
以上のように,総量規制の特に重要な点について概略を説明しましたが,総量規制にはまだまだ知っておかなければならないこと(総量規制の基準となる『年収』)があります。
法律の内容が多少複雑であるため,ご不明な点がある際は,岐阜の弁護士にご相談されることをお勧めします。
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