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ヤミ金の定義とは?
貸金業を営むには,国(財務局)又は都道府県に貸金業者として登録する必要があります。
この場合,利息制限法や出資法等の利率の上限や取立の規制を守らなければ,金融庁による行政指導や業務停止等のペナルティーを受けることになります。
一方で,国や都道府県に貸金業者としての登録を行わず,人にお金を貸す仕事をしている会社や個人がいるのも事実です。
ヤミ金には法律上の厳密な定義はありませんが,一般には,このような貸金業登録を行わず貸金業を営んでいる者をさします。
貸金業登録をしているかどうかは,店舗等に貸金業登録の登録証が掲げられているかどうかで判別できるほか,金融庁のホームページにある貸金業検索ページで検索した際に該当があるかどうかで判別できます。
ヤミ金は,岐阜にも多数存在すると思われますが,登録がないため実際の数を把握するのは困難です。
ヤミ金は,貸金業法を守らないときのペナルティーを受けないようにあえて登録していないところが多いので,利率は,利息制限法に定める20%等をはるかに超えて,トイチ(10日で1割,1年で365%)等違法な高利であることが多いようです。
また,夜間の取立,親族への取立等,貸金業法で禁止されている取立を平然と行う業者もいます。
ヤミ金から借入をしてしまった場合は,返済しないことが重要です。
年109.5%を超える利率でお金を貸す契約をすること自体が,出資法により懲役や罰金刑が科される行為です。
年109.5%を超える高金利の貸付については,元本を含めて返済する義務がないという最高裁判所の判例もあります。
ヤミ金の多くは,借入をする際,親族の連絡先や勤務先も記入を求めるので,返済をしなければ親族や勤務先に取立の連絡を行うことも多いようです。
しかし,ヤミ金は,親族や勤務先への連絡を恐れて返済してくれることに期待しているので,一度返せば,無理やりにお金を振り込んできて高額の返済を求めたり,約束の金額を返しても,様々な理由を付けて追加の支払いを迫ることも珍しくありません。
逆に返済を一切しなければ,ヤミ金はその人からは利益が得られないと考え,将来的には自然と連絡してこなくなることが多いものです。
取立の態様によっては,恐喝罪や強要罪に該当する場合もあるので,ヤミ金については警察に相談することが有効ですが,他の借入と一緒に自己破産手続きをすることがより有効な場合もありますので,詳細は弁護士までお尋ねください。
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