大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。
覚せい剤
覚せい剤所持・使用事件発生からの流れ
送検・勾留まで
覚せい剤の使用で逮捕された場合にも,弁護士と連絡が取りやすくなります
逮捕前にご相談いただければ,弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり,有利な結果となる可能性も高くなります。
事実とは異なる,又は無関係な事件での逮捕であれば,証拠の収集や,意見書の作成等,早期釈放に向けた弁護活動を行います。
覚せい剤の所持・使用で逮捕されると,その方は「被疑者」となります。
警察は被疑者の弁解を「弁解録取書」としてまとめ,それを参考に送検若しくは釈放を決定します。
決定するまでの間,最長48時間まで留置の可能性があります。
勾留されるまでの間,家族等身内の方とは面会できませんが,選任された弁護士はほぼいつでも,時間の制限もなく,警察官の立ち会いもなく,被疑者(逮捕された方)との面会が可能です。
制限時間は刻々と迫ってきますので,今後の対応策を大至急打ち合わせいたします。
また,家族や親しい方との連絡も,弁護士を通じて行うことができます。
送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し,必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。
必要なしとした場合釈放されます。
覚せい剤使用で逮捕され,尿検査で陽性の結果が出ている場合,釈放(不起訴)は相当困難です。
勾留中も弁護士以外との面会禁止の条件がつけられたり,厳しい決定になったりすることが多いです。
「知らない間に飲まされた」,「無理やり使わされた」といった主張も,よほど明確で具体的な証拠が無い限り認められません。
ただしもちろん起訴が確定しているわけではありません。
不起訴となった事例もあります。
反省と改悛(過ちを悔い改め,心を入れ替えること)を検察官や裁判官に目に見える形で示すことは重要です。
また早い段階から弁護士を通じて身元引受人を確保し,証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを検察官や裁判官に説明するなどの弁護活動も行います。
裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し,勾留決定か釈放を判断します。
勾留中は検察官・警察官より様々な取り調べが行われ,最長で20日以内に起訴か不起訴かが判断されます。
勾留中も引き続き,不起訴獲得にむけて活動します。
常習性がなく,一過性の使用である場合,本人の反省と二度と使わないための具体的な方策,家族の監視と支えを訴え,起訴猶予処分に持っていける可能性があります。
ただし前述のとおり,尿検査で陽性の結果が出ている場合は,一般的には10日から20日の勾留が決定されてしまいます。
起訴後の保釈決定,執行猶予判決獲得に向けた弁護活動も行います。
起訴から裁判まで
起訴されると「被疑者」から「被告人」となります。
裁判が行われるまで引き続き勾留の可能性もありますが,保釈の請求も可能です。
保釈とは保釈金を収めることを条件として,一定の制限はあるものの,身柄の拘束を解かれる制度です。
請求を行うと,裁判官(裁判所)が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。
裁判官は保釈中に再度覚せい剤に手を出してしまうのではと,危惧しており,認めないことも多いのですが,早い段階からの身元引受人の確保,保釈中の環境整備,更生プログラムへの参加などを訴えることで,できる限り保釈が認められるように活動します。
ただし被告人の立場は変わりませんので,裁判は行われます。
なお,保釈金は裁判手続の終了後,還付手続を行い,ご依頼者様に返還されます。
保釈中に証拠隠滅や逃亡など保釈の条件に違反した場合,保釈金は没取されます。
裁判が行われると裁判官により,有罪・無罪が検討され,有罪であれば量刑も言い渡されます。
執行猶予が付くこともあり,猶予期間内に他の刑事事件を起こさなければ,言い渡し自体がなかったことになります。
覚せい剤の使用についての罰則に罰金刑はないため,起訴後は実刑にならないための弁護活動が主となります。
そのためには裁判官の心証がよくなるような,反省の態度と今後の具体的更生方策の提示などが重要となります。
例えば,ダルク等薬物依存からの回復施設への入所,自助プログラムへの参加,専門の病院への通院などの再使用しないための具体策の提示,家族や周りの人の強い支え,覚せい剤との接触がなくなるような生活環境の整備などを訴えることで,執行猶予判決の獲得を目指します。
保釈金の金額はどのように決まるのですか。
保釈とは,保釈金の納付等を条件として,勾留の執行を停止し,被告人を現実の拘束状態から解く制度を言います。
保釈は,被告人についてのみ認められるものであって,被疑者者には認められません。
すなわち,起訴された後に初めて認められうる身体拘束を解く手段と言えるのです。
刑事事件においては,弁護士としての役割を期待されている所の一つといっていいでしょう。
身内の方等が身体拘束をされたという場合には,刑事事件についても,弁護士法人心 岐阜法律事務所の弁護士にご相談ください。
保釈金は,法律上,保証金と言います。
保証金を決めることは,保釈許可の必須の条件となります。
保証金の金額がどのように決まるかという問いに対して,刑事訴訟法には,「補償金額は,犯罪の性質及び情状,証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して,被告人の出頭を保証するに足りるのに,相当な金額でなければならない。」と規定しています(刑事訴訟法第93条第2項)。
被告人の逃亡によって保証金が没取されることをから,保証金は,被告人の審判への出頭を確保するために存在するものといえます。
このことから,保証金の金額は,被告人が逃亡することを威嚇するだけに足りる金額であることが必要です。
また,保証金は,被告人の罪証隠滅行為によっても没取されることから,被告人に対する罪証隠滅行為を威嚇するに足りる金額であるかも考慮されることになります。
以上のことから,保証金を決定する上での考慮要素としては,①犯罪の性質及び情状,②証拠の種類,性質,証明の程度,③被告人の資産,④その他,被告人の年齢,就労状況,住居の安定度,家族関係,身柄引受人の有無等も考慮されることになるといえます。
有名人の方が保釈される場合,保証金の額が高額であると報道されることが有りますが,当該身体拘束者の資力が多いという事情によって決定された金額といえます。
また,保証金が用意できないという方には,弁護士協同組合の保釈保証書の発行を行う制度を利用するなどの方法もお薦めしております。
覚せい剤を使用してしまい覚せい剤取締法違反で起訴がなされてしまったので保釈をしたい,保釈保証金の金額の予想を聞きたい,保釈保証金が現金で用意ができないので代替手段を教えてほしいという方は,お気軽にご相談ください。
弁護士法人心 岐阜法律事務所では,覚せい剤取締法違反の刑事弁護を多数扱ったことのある弁護士が在籍しております。
岐阜県で刑事弁護に強い弁護士をお探しの方は,お気軽にお問い合わせください。
覚せい剤所持・使用罪の量刑
1 法定刑について
覚せい剤取締法では,覚せい剤の所持・使用に関して,それぞれ10年以下の懲役に処するとの刑罰が定めています(覚せい剤取締法第41条の2,同法41条の3)。
また,覚せい剤の所持及び使用の両罪で処罰される場合は,刑法第45条の併合罪に該当するため,その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものが刑の上限となります(刑法第47条)。
そのため,覚せい剤の所持及び使用の両罪で処罰された場合は,刑の上限は10年ではなく15年となります(10年+5年)。
他方,刑の下限は,1カ月と定められています(刑法12条1項)。
したがって,覚せい剤の所持又は使用のどちらか1罪で有罪となった場合は,1か月から10年,覚せい剤の所持及び使用の2罪で有罪となった場合は,1か月から15年の法定刑の間で刑罰が科されることになります。
また,場合によっては,執行猶予が付く場合もあります。
2 実務上の刑量について
懲役1カ月から10年と幅がある法定刑の中で,どのような処罰が課されるのか気になる方もいるかと思います。
初犯であれば,執行猶予が付き実刑は課されない場合が多いように思われます。
ただ,動機,使用方法などの事情によって,課せられる刑の重さは変わりますので,単純に初犯なので実刑を必ず免れられるというわけではありません。
また,覚せい剤取締法違反の前科があると,実刑が課される可能性は高くなります。
3 最後に
初犯の場合,特に実刑になるのか執行猶予が付くかで,その後の生活が大きく変わることが多いです。
実刑を防ぐためには,初期からしっかりとした刑事弁護を行っていくことが重要なケースも少なくありません。
弁護士法人心 岐阜法律事務所は,岐阜駅前にも事務所を構え,岐阜の刑事事件を多く取り扱っており,豊富な経験と実績があります。
岐阜地域で刑事弁護に関してのご相談がある方は,初回30分の相談は,原則無料で受け付けておりますので,まずは,弁護士法人心 岐阜法律事務所,0120-41-2403までお気軽にご連絡ください。
覚せい剤所持・使用罪で逮捕されたら
1 覚せい剤の所持や使用で逮捕された後の流れ
警察官や検察官は,逮捕してから72時間以内に,釈放するか,裁判所に勾留請求するかを決めます。
覚せい剤の所持や使用で逮捕された場合は,裁判所に勾留請求され,裁判所もほとんどの場合,勾留決定を出すことになります。
勾留がなされると10日間,さらに延長されると最大20日間,身柄拘束が行われる間に起訴されるかどうかが決まることになります。
覚せい剤の所持や使用で逮捕された場合は,起訴されることがほとんどです。
2 逮捕から勾留請求までの段階
逮捕された後,勾留請求がなされるまでの間は,原則として弁護人または弁護人となろうとする者しか接見を行うことはできず,家族や知人などは面会を行うことはできません。
覚せい剤の所持や使用の場合,この間に最も有力な証拠となる尿の採取が行われ,これに続く尿検査の結果,覚せい剤の陽性反応が出た場合,使用自体を争うことは難しくなります。
そのため,逮捕直後の早期の段階で弁護人と刑事弁護について打ち合わせを行い,今後の方針を決定することも大切になってきます。
各弁護士会は,1事件に1度,逮捕段階から無料で弁護士を派遣することのできる当番弁護士制度を採用しておりますので,覚えておくとよいでしょう。
3 勾留決定から起訴までの段階
勾留決定の後は,本格的に取り調べが行われますので,供述をするのか,黙秘をするのかなど,弁護士と刑事弁護の方針について十分に確認する必要があります。
覚せい剤についての事件では,起訴されることが多いので,起訴までに保釈についての準備を行うことも重要です。
4 起訴後段階
起訴後も勾留が継続する場合,保釈請求が可能です。
保釈されることで,裁判に向けた打ち合わせを円滑に行うことが可能となります。
5 刑事事件・刑事弁護の経験豊かな弁護士へご依頼ください
刑事事件・刑事弁護については,刑事事件・刑事弁護の経験豊かな弁護士に速やかに依頼されるようにしてください。
詳しい説明をお聞きになりたい方は,一度,弁護士法人心 岐阜法律事務所の弁護士までご相談いだければ幸いです。
岐阜市近郊にお住まいの方ですと,岐阜の事務所がJR岐阜駅,名鉄岐阜駅から近く便利だと思われます。
弁護士法人心 岐阜法律事務所において,刑事事件・刑事弁護の経験豊かな弁護士がご相談に応じますので,ご不明な点がありましたら,どんなことでも構いませんので,安心して弁護士までお尋ねください。
覚せい剤所持・使用罪の弁護活動
1 強盗罪とは
強盗罪とは,暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取することをいい,5年以上の有期懲役という法定刑が定められています。
また,強盗が他人を死傷させた場合には,強盗致傷罪又は強盗致死罪となり,死刑または無期懲役という非常に重い法定刑が定められています。
2 強盗罪の裁判の流れ
強盗罪の裁判では,まず①冒頭手続といって氏名・住所等の確認や起訴状の朗読,起訴されている罪を認めるか否かの確認(罪状認否)等が行われます。
次に,②証拠調べ手続きとして,検察官・弁護人が提出した証拠についてお互いに意見を述べ,証拠として取り調べるかを決定します。
また,証拠調べ手続きの中では,証人尋問や被告人質問が行われます。
強盗事件では,相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫だったかや,強盗の機会に被害者を死傷させたといえるかなどが争点となり,被害者や目撃者が証人となり,事件の際の被告人の言動等に関する質問がなされます。
また,自白事件で情状が争点となるような場合には,被告人の親や職場の方が証人となり,被告人が更生できるか等について質問がなされます。
このように,個別的な事件の争点によって,誰が証人となって,どのような質問がなされるのかが変わってきます。
最後に,③検察官からの論告・求刑,弁護人による最終弁論が行われ,被告人にも最後に意見を述べる機会が与えられます。
これらの手続きを経たうえで,裁判所が判決を下します。
なお,強盗致死傷罪の場合,裁判員裁判対象事件となり,一般人から選ばれた裁判員も裁判・評議に加わります。この場合,数日間連続で期日が設けられることになります。
3 強盗事件の刑事弁護は弁護士法人心まで
前述のように,強盗事件は非常に重い刑罰が科される可能性があるため,早めに弁護人に依頼し,有利に裁判を進められるような証拠収集・弁護活動を行うことが重要です。
岐阜エリアで刑事事件の弁護士をお探しの方は,岐阜駅北口から徒歩3分,名鉄岐阜駅から徒歩2分の弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。
薬物事件の内,覚せい剤に関する事件は覚せい剤取締法にて処罰されます。
輸入及び輸出の禁止,所持の禁止,製造の禁止及び制限,譲渡及び譲受の制限及び禁止,使用の禁止が主な規定となっています。
ここでは覚せい剤を使用した場合について解説します。