『強盗』で弁護士をお探しなら【弁護士法人心 岐阜法律事務所】

刑事岐阜

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。

強盗

暴行や脅迫をして,他人の物やお金を盗む行為は強盗罪に該当します。

暴行により,被害者が負傷・死亡した場合,強盗致死傷罪となり,より重い量刑となります。

窃盗をした者が,取り押さえようとする人に対し,暴行又は脅迫をしたときは,事後強盗として強盗罪と同様に処罰される場合があります。

強盗事件発生からの流れ

送検・勾留まで

逮捕前にご相談いただければ,弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり,有利な結果となる可能性も高くなります。

依頼者が自首を希望する場合,法律上の自首の要件を備えていることを確認し,場合によっては出頭に同行することもあります。

事実とは異なる,又は無関係な事件での逮捕であれば,状況の説明や目撃者の証言をもらうなどして,早期釈放に向けて弁護活動を行います。

強盗で逮捕されると,その方は「被疑者」となります。

警察は被疑者の弁解を「弁解録取書」としてまとめ,それを参考に送検若しくは釈放を決定します。

決定するまでの間,最長48時間まで留置の可能性があります。

留置中,家族等身内の方との面会には様々な制限がついたり面会できなかったりすることもありますが,弁護士であれば,ご依頼者様との面会が可能です。

制限時間は刻々と迫ってきますので,今後の対応策を大至急打ち合わせいたします。

また,家族や親しい方との連絡も,弁護士を通じて行うことができます。

送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し,必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。

必要なしとした場合釈放されます。

強盗で送検・勾留されないようにするのは,被害者への謝罪,示談金の支払いをし,嘆願書の獲得などを行います。

その上で,本当に強盗罪に問われるべき犯罪なのかをしっかり調査します。

犯行の状況や具体的内容を勘査し,恐喝罪や窃盗罪を主張する弁護方針が取れないか,粘り強く且つ迅速に検討します。

同時に,証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを検察官や裁判官に説明するなどして,早期解放を目指します。

裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し,勾留決定か釈放を判断します。

勾留中は検察官・警察官より様々な取り調べが行われ,最長で20日以内に起訴か不起訴かが判断されます。

強盗の容疑で逮捕された場合,10日を超えて,勾留延長が決定されるのが実際のところです。

強盗罪には当たらないと判断する場合,その旨検察官に主張し,同時に被害者との示談,嘆願書の獲得を目指した弁護活動を行います。

その上で釈放,略式起訴(罰金刑)等を求めていきます。

また証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを検察官や裁判官に訴え,弁護士を通じての身元引受人確保,保釈保証金の準備も進め,時宜を得て保釈請求を行なっていきます。

起訴から裁判まで

起訴されると「被疑者」から「被告人」となります。

検察官の求める処罰(求刑)が罰金の場合,略式起訴として書類のみ裁判所に送られ,処分が決定する場合もあります。

裁判が行われるまで引続き勾留の可能性もありますが,保釈の請求も可能です。

保釈とは保釈金を収めることを条件として,一定の制限はあるものの,身柄の拘束を解かれる制度です。

請求を行うと,裁判官(裁判所)が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。

ただし被告人の立場は変わりませんので,裁判は行われます。

なお,保釈金は裁判手続の終了後,還付手続を行い,ご依頼者様に返還されます。

保釈中に証拠隠滅や逃亡をするなど保釈の条件に違反した場合,保釈金は没取されます。

裁判が行われると裁判官により,有罪・無罪が検討され,有罪であれば量刑も言い渡されます。

執行猶予が付くこともあり,猶予期間内に他の刑事事件を起こさなければ,言い渡し自体の効力が失われます。

起訴後は罰金刑,執行猶予の獲得など,実刑とならないための弁護活動が主となります。

強盗致死傷罪で起訴された場合は,裁判員裁判で審理されることになりますので,裁判員への受け取られ方を十分に考慮した弁護方針を検討します。

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強盗の裁判の流れ

1 強盗罪とは

強盗罪とは,暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取することをいい,5年以上の有期懲役という法定刑が定められています。

また,強盗が他人を死傷させた場合には,強盗致傷罪又は強盗致死罪となり,死刑または無期懲役という非常に重い法定刑が定められています。

2 強盗罪の裁判の流れ

強盗罪の裁判では,まず①冒頭手続といって氏名・住所等の確認や起訴状の朗読,起訴されている罪を認めるか否かの確認(罪状認否)等が行われます。

次に,②証拠調べ手続きとして,検察官・弁護人が提出した証拠についてお互いに意見を述べ,証拠として取り調べるかを決定します。

また,証拠調べ手続きの中では,証人尋問や被告人質問が行われます。

強盗事件では,相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫だったかや,強盗の機会に被害者を死傷させたといえるかなどが争点となり,被害者や目撃者が証人となり,事件の際の被告人の言動等に関する質問がなされます。

また,自白事件で情状が争点となるような場合には,被告人の親や職場の方が証人となり,被告人が更生できるか等について質問がなされます。

このように,個別的な事件の争点によって,誰が証人となって,どのような質問がなされるのかが変わってきます。

最後に,③検察官からの論告・求刑,弁護人による最終弁論が行われ,被告人にも最後に意見を述べる機会が与えられます。

これらの手続きを経たうえで,裁判所が判決を下します。

なお,強盗致死傷罪の場合,裁判員裁判対象事件となり,一般人から選ばれた裁判員も裁判・評議に加わります。この場合,数日間連続で期日が設けられることになります。

3 強盗事件の刑事弁護は弁護士法人心まで

前述のように,強盗事件は非常に重い刑罰が科される可能性があるため,早めに弁護人に依頼し,有利に裁判を進められるような証拠収集・弁護活動を行うことが重要です。

岐阜エリアで刑事事件の弁護士をお探しの方は,岐阜駅北口から徒歩3分,名鉄岐阜駅から徒歩2分の弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。

強盗で執行猶予を獲得する方法

1 強盗とは

強盗とは,人が反抗できほどの暴力を加えたり,刃物などの凶器を使って脅迫するなどして,財布などの金品を奪い取ることは,強盗罪に当たり刑罰の対象になります。

凶悪な犯罪であるにもかかわらず,ニュースなどで目にしたことがある方もいると思いますが,刑事事件は,比較的身近で発生しています。

以下では,強盗罪の量刑相場や執行猶予が付くのかなどを説明いたします。

2 強盗罪の量刑相場

強盗罪は,刑法236条以下に規定されています。

通常の強盗罪の刑罰は,5年以上の有期懲役と規定されています(刑法236条1項)。

刑の執行猶予は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により,裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間,その刑の全部の執行を猶予できるとされています(刑法25条1項)。

強盗罪は,5年以上の有期懲役とされているため,強盗罪においては刑の執行猶予はできないようにも思えます。

しかし,刑法には,減刑についての規程もあるので,これが適用された場合は,強盗罪であっても,裁判官は刑の執行猶予をすることができます。

3 執行猶予が付くのはどのような場合か

執行猶予を得るためには,減刑を得る必要があります。

強盗罪であっても減刑を得る方法はいくつかありますが,最も重要なものは,示談を成立させることだといえます。

奪った金品の返還や被害弁償はもちろんですが,与えた恐怖心等への慰謝料等を支払って粘り強く交渉する必要があります。

このような場合,弁護士に依頼をすることで,事態が打開できることがあります。

4 刑事事件を依頼するにあたって

刑事事件は,迅速さが要求される事件です。

遠方の弁護士ですと,なかなか打合せの時間が取れないなど迅速に活動できない可能性があります。

岐阜で強盗事件の示談交渉を考えている方は,岐阜の弁護士に依頼するのがお勧めです。

弁護士法人心は岐阜にも事務所があり,岐阜の方にとってご依頼いただきやすい事務所です。

強盗事件でお困りの方は,まず,ご相談をしていただければと思います。

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強盗の量刑

1.強盗罪とは

強盗罪とは、暴行または脅迫を行い、他人の財物を奪い取ったり、財産上の利益を不法に得たりすることで成立する犯罪をいいます。

上記のうち、他人の財物を奪い取る行為は、いわゆる強盗のイメージのとおり、たとえば、銀行強盗や宝石店で、ナイフで店員を脅して現金や商品等を奪い取る行為が該当します。

また、上記のうち、財産上の利益を不法に得る行為とは、財物ではなく利益を不法に得ている行為であり、たとえば、飲食店などでサービスを受け、暴行や脅迫を用いて、そこで発生した代金を免れる行為が該当します。

その他、窃盗犯が、暴行、脅迫を用いて、逮捕を免れようとしたり証拠を隠滅しようとしたり、盗んだものを取り返されまいとしたりする場合にも、事後強盗罪が成立する可能性があり、この場合は、窃盗ではなく強盗罪として扱われます。

また、強盗の手段として、人を昏睡させた場合にも、昏睡強盗罪が成立し、強盗罪と同様に扱われます。

2.強盗罪の法定刑

ひとくちに強盗罪の量刑といっても、強盗罪には様々な類型があり、その類型ごとに、また、その中でも情状に応じて、量刑は異なります。

まず、すべての刑事事件で、量刑の大枠を決めるのは、法律で定められている法定刑です。

上記1で記載した、一般的な強盗罪の法定刑は、5年以上20年以下の懲役です。

これ以外にも、強盗罪の場合は、凶器などを準備するなど計画を立てるだけでも予備罪が成立する可能性があり、強盗予備罪の法定刑は、2年以下の懲役です。

これとは別に、暴行や脅迫は行ったものの財物奪い取るに至らなかった場合などの未遂罪も罰されますが、既遂の場合よりも量刑が軽くなる可能性があります。

また、強盗の結果、被害者が怪我をした強盗致傷罪の場合、無期または6年以上20年以下の懲役、被害者が死亡した強盗致死罪の場合、死刑または無期懲役、かなり重くなります。

4.強盗罪で逮捕された後の流れ

強盗罪に限らず、刑事事件において逮捕されると、通常、逮捕後72時間は面会などができない状況になります。

強盗罪は重大な犯罪ですので、逮捕後も捜査が長引く可能性がありますが、そのような場合には、検察官から勾留請求がされ、逮捕後最大23日間身柄を拘束される可能性があります。

この間は、共犯者がいるなどの場合面会を制限される可能性がありますが、家族などについては、面会できるのが通常です。

その後、身柄拘束期間中に、必要な捜査が行われたのち、検察官によって、起訴または不起訴の判断がなされます。

5.強盗罪における刑事弁護

⑴ 不起訴へ向けた刑事弁護

強盗罪では、上記3のように法定刑が重いため、強盗罪となれば起訴されるのが通常です。

しかし、刑事弁護に長けた弁護人であれば、ケースによっては、窃盗罪と暴行罪、あるいは脅迫罪といったように、別罪での評価となる可能性を追求し、弁護活動を行うこともできます。

そうなれば、そもそもの犯罪として軽くなり、不起訴となる可能性も出てきます。

⑵ 保釈へ向けた刑事弁護

起訴された場合、起訴前の勾留から、引き続き裁判が開かれるまで身柄拘束が続き、通常、法定刑の条件を満たさないことから、保釈されることはありません。

しかし、特別な事情がある場合には、保釈が許される余地もあるため、刑事弁護に長けた弁護人に弁護活動を任せることで功を奏することもあります。

⑶ 執行猶予獲得へ向けた刑事弁護

強盗罪の場合、最低でも5年の懲役が法定刑の下限でした。

刑事事件において、実際の量刑判断においては執行猶予の有無が非常に重要になります。

執行猶予とは、刑の執行を猶予する制度ですから、仮に懲役刑が言い渡されたとしても、執行猶予がついていれば、その猶予期間中は社会生活を送ることができ、その間何もなければ刑を終えたものとして扱われ、実際に刑務所に入る必要はありません。

執行猶予は、3年以下の懲役刑の場合につけることが可能となるため、強盗罪の場合は、通常つきません。

ただ、情状により法定刑の下限である5年を下回り、3年まで軽減される場合には、執行猶予がつく可能性も出てきます。

特に、財産的被害および暴行脅迫等の被害について示談ができている場合や、前科前歴などがなく初犯の場合、行為態様が悪質ではない場合などには、軽減される可能性もありますので、刑事弁護を得意とする弁護人の弁護活動が重要になります。

6.岐阜県にお住まいの方へ

刑事弁護では、捜査が進むにつれできる弁護活動が限られてきますし、いち早い示談の対応等が、その後の量刑判断等を変える可能性があります。

岐阜県にお住まいの方で、強盗罪で在宅捜査を受けている、あるいは、家族が強盗罪で逮捕されてしまった、という方は、弁護士法人心 岐阜法律事務所へお早目にご相談ください。

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