大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。
万引き・窃盗

万引きで弁護人を選任する必要性
1 はじめに
万引きをしてしまった方,または,その方のご家族は,弁護士に相談をするべきかお悩みになるかと思います。
ここでは,万引きをしてしまった際に,弁護士に依頼をする必要性をご説明させていただきます。
2 まだ逮捕されていない場合
まだ,警察に逮捕はされていないけれども,ご自身またはご家族が万引きをしてしまい,今後どうなるのか不安な方もいらっしゃるかと思います。
警察に逮捕されていなくても,後日,被害者や被害店舗から被害届が提出され,捜査がなされた上で逮捕されるというケースがあります。
万引きをしてしまった場合には,いつ警察から連絡がくるのか不安に思いながら過ごすことになってしまいます。
このような後日逮捕される不安を解消するためには,弁護士に依頼をして,被害者との間で示談を成立させるという方法があります。
被害者との間で示談が成立していれば,後日逮捕される可能性は大きく下がります。
3 逮捕・勾留されてしまった場合
万引きで逮捕・勾留されてしまった場合には,弁護士に依頼をすると以下のようなメリットがあります。
⑴ 示談交渉を行い不起訴の可能性を高める
逮捕・勾留がされてしまっていても,被害者に対して弁償等を行い,示談が成立していれば,起訴されて刑事事件となる可能性を低くすることができます。
身柄拘束がされている場合はもちろん,そうでない場合であっても,本人が直接被害者と示談を行うことは難しいことが多いので,弁護士に依頼して,代わりに示談交渉をしてもらうことをお勧めします。
⑵ 保釈を求める
身柄拘束がされている場合,弁護士が,裁判所に働きかけて,保釈という形で自宅に帰れるようにすることができる場合があります。
保釈のために必要な手続を弁護士が行うことができます。
⑶ 刑罰を軽くする
仮に刑事事件として裁判になってしまった場合,刑事弁護に強い弁護士に依頼していれば,弁護士が証拠を集め,主張・立証を行うことで,科される刑罰が軽くなるように手助けすることができます。
4 岐阜で万引きについてお困りの方は
岐阜周辺で万引きについてお困りの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所までお気軽にご相談ください。