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刑事岐阜

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万引き・窃盗

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万引きで弁護人を選任する必要性

1 はじめに

万引きをしてしまった方,または,その方のご家族は,弁護士に相談をするべきかお悩みになるかと思います。

ここでは,万引きをしてしまった際に,弁護士に依頼をする必要性をご説明させていただきます。

2 まだ逮捕されていない場合

まだ,警察に逮捕はされていないけれども,ご自身またはご家族が万引きをしてしまい,今後どうなるのか不安な方もいらっしゃるかと思います。

警察に逮捕されていなくても,後日,被害者や被害店舗から被害届が提出され,捜査がなされた上で逮捕されるというケースがあります。

万引きをしてしまった場合には,いつ警察から連絡がくるのか不安に思いながら過ごすことになってしまいます。

このような後日逮捕される不安を解消するためには,弁護士に依頼をして,被害者との間で示談を成立させるという方法があります。

被害者との間で示談が成立していれば,後日逮捕される可能性は大きく下がります。

3 逮捕・勾留されてしまった場合

万引きで逮捕・勾留されてしまった場合には,弁護士に依頼をすると以下のようなメリットがあります。

⑴ 示談交渉を行い不起訴の可能性を高める

逮捕・勾留がされてしまっていても,被害者に対して弁償等を行い,示談が成立していれば,起訴されて刑事事件となる可能性を低くすることができます。

身柄拘束がされている場合はもちろん,そうでない場合であっても,本人が直接被害者と示談を行うことは難しいことが多いので,弁護士に依頼して,代わりに示談交渉をしてもらうことをお勧めします。

⑵ 保釈を求める

身柄拘束がされている場合,弁護士が,裁判所に働きかけて,保釈という形で自宅に帰れるようにすることができる場合があります。

保釈のために必要な手続を弁護士が行うことができます。

⑶ 刑罰を軽くする

仮に刑事事件として裁判になってしまった場合,刑事弁護に強い弁護士に依頼していれば,弁護士が証拠を集め,主張・立証を行うことで,科される刑罰が軽くなるように手助けすることができます。

4 岐阜で万引きについてお困りの方は

岐阜周辺で万引きについてお困りの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所までお気軽にご相談ください。

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万引きで逮捕されたら

1 万引きとは

一般に,万引きとは,商業施設において,対価を支払わずに,無断で商品を持ち去る行為をいいます。

2 刑法犯における万引きとは

刑法には,万引きという表現はありません。

刑法上,万引きとは,窃盗罪となります。

窃盗罪の法定刑は,10年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

3 万引きの実情

一般に,万引きとは,軽微な犯罪のイメージがあるかと思います。

実際に,微罪処分として,警察から話を聞かれるのみで終わることもあります。

また,万引きは,繰り返し実施しなければ,正式裁判に掛けられることはまずありません。

万引きで正式裁判となっている方は,万引きの前科・前歴が3~5つ以上あることが少なくないです。

4 万引きの恐ろしさ

万引きは,繰り返し実施しなければ,正式裁判に掛けられるにはいたりません。

もっとも,このような軽い取扱いが,万引きという犯罪を繰り返し生み出すことにもつながっています。

万引きの再犯率は,極めて高く,刑務所によっては,万引きによる再犯の受刑者の割合が薬物犯の再犯の受刑者の割合を上回るところもあります。

5 万引きで逮捕されてしまった場合

逮捕直後に逮捕された方と接触できるのは,弁護士に限られています。

逮捕されてしまった方は,突然の出来事により,大きな不安を抱えていることが通常です。

ご家族の方が逮捕されてしまったなどの事態が生じた場合には,弁護士に逮捕された方との面会を依頼して,逮捕されてしまった方の不安を取り除くことが必要です。

6 逮捕後の活動

被害回復のため,被害を受けた店舗との間で,示談をする必要があります。

一般に,被害者は,加害者と直接示談に関するやり取りをすることを嫌がる傾向にあるため,弁護士が間に入って示談交渉を行うことでスムーズに進むことが多いです。

また,勾留という身体拘束の長期化を回避するために,検察官や裁判官と交渉する必要があります。検察官や裁判官がどのような事情に重きを置いて判断するかについて熟知している弁護士に依頼することで期待する結果に結実しやすくなります。

7 弁護士法人心の弁護士に依頼するメリット

弁護士法人心では,所属するそれぞれの弁護士が得意分野をもって活動しており,刑事事件を得意とする弁護士も多数所属しています。

岐阜近郊で万引きにお悩みの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所まで,ぜひ1度ご相談ください。

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