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詐欺
刑事免責
1 刑事免責とは
刑事訴訟法146条で保障される証言拒絶権をはく奪して供述させる一方で,その証人自身の刑事事件では,その証言及び証言から派生して得られた証拠の使用を禁止する制度をいいます。
刑事訴訟法改正により新たに導入された制度であり,平成30年6月1日から施行されます。
2 想定される事案
組織犯罪が刑事免責適用の典型的事案といわれています。
すなわち,上位者の処罰を実現するために下位者を免責して証人尋問での証言を強制するために使用されることが考えられています。
3 要件
検察官が,①「当該事項についての証言の重要性,関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮」し,②「必要と認めるとき」に,裁判所に請求することができます(法157条の2,157条の3)。
いわゆる「取引」ではなく,被疑者・被告人の同意は不要であること,また,裁判官に刑事免責するかの裁量がなく,検察官による請求があれば原則として免責しなければならないことに特徴があります。
4 効果
裁判所が刑事免責することで,①証人は,刑事訴追を受けたり,有罪判決をうけるおそれのある事項に関する証言であっても強制されることになります。
その結果,証言拒否罪や偽証罪が適用されるようになります。
また,実効性確保の観点から,宣誓拒絶罪と証言拒絶罪について大幅な厳罰化が図られました。
②他方で,義務付けられた供述や,これに基づいて得られた証拠は,その証人の刑事事件において不利益な証拠とすることはできなくなります。
具体的な供述をすればするほど免責の範囲が広がりうることになります。
もっとも,他の証拠に基づいて刑事訴追されて有罪判決を受ける可能性はあり,完全に罪に問われなくなるというものでないことに注意が必要です。
5 刑事弁護への影響
刑事免責制度の施行前であり,今後の運用の中で刑事弁護活動にいかなる影響が生じるか明らかになるため,注視していく必要があります。
もっとも,現時点でも,被告人の供述内容を知るための制度利用される可能性が懸念されています。
すなわち,捜査機関が,被告人黙秘のとき,共犯者の証人として呼び,刑事免責請求して,供述を強制させ,その供述内容(弁護方針等)を知ることが可能となったのです。
6 お気軽にご相談ください
弁護士法人心 岐阜法律事務所では,刑事事件を数多く取り扱うとともに,司法取引や刑事免責制度など新しい法制度の研修など日々研鑽に努めております。
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