少年事件の付添人とは何ですか
1 付添人とは
少年法は,犯罪を犯した少年(犯罪少年),同様の行為を行った14歳未満の少年(触法少年),問題行動を繰り返し犯罪行為を行うおそれのある少年(ぐ犯少年)のための家庭裁判所での審判手続き,保護処分などについて定めたものです。
付添人は,このような少年の審判手続に関与する役割を持っています。
2 成人の刑事事件との違い
成人の刑事事件の弁護人との違いは,被害者の方への被害弁償や良い情状を引き出し,被疑者・被告人としての正当な利益を守ることだけでなく,少年の立ち直りの手助けをするために家庭裁判所や調査官と協力し,少年のよりよい処遇を図ることが期待されている点にあります。
3 付添人の活動
付添人が選任されると,まずは少年との面会に行きます。
付添人にとっては少年との信頼関係を構築することが重要であるため,可能なかぎり少年に会いに行き,まずは少年の話をよく聞きます。
これと並行して,少年の更生のための環境を整えるために,保護者や学校,職場に連絡を取り今後の少年の受け皿を確保するための働きかけをします。
その他にも,被害者への対応,裁判所との進行協議,法律記録・社会記録の閲覧・謄写,証拠の提出・申出,調査官との面談・協議,付添人意見書の作成・提出など多くの活動をこなします。
しかし,これらの活動をするための時間は比較的短く,少年の非行事実に争いがない場合には,家庭裁判所への送致から審判(事実に争いがない場合,通常は一回の審判で終了することが見込まれます)まで3週間前後しかありません。
なお,付添人が捜査段階から弁護人として活動していたような場合で,少年への働きかけが十分行われているようなときには,審判をしないように家庭裁判所に働きかけをする場合もあります。
ただ,上記2で述べたとおり,付添人には少年の更生や教育的な対応が求められるので,成人の刑事事件と違い,少年を早期に解放することが必ずしも望ましいわけではありません。
審判が開始されないことで少年の内省が阻害されてはいけないからです。
4 付添人の種類
付添人には,少年本人又は保護者によって選ばれる場合,保護者自身が家庭裁判所の許可を受けて付添人となる場合,国選付添人の3種類があります。
少年法の理解や家庭裁判所での手続きの流れ,調査官との連携などには専門的知識が必要になりますので,やはり弁護士を選任するべきです。
特に少年の学校や職場,事件現場には,地理感が必要になりますから,岐阜の少年事件であれば岐阜の弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。
岐阜の弁護士であれば,面会も頻繁に行なうことが可能です。
5 最後に
少年事件はスケジュールがタイトなこともあり,特に早急な対応が必要な事件です。
お子さんや,身近な少年が事件を起こしてしまった場合には,すぐに岐阜の弁護士にご相談ください。