『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 岐阜法律事務所】

刑事岐阜

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。

「痴漢」に関するお役立ち情報

痴漢に関する示談の流れ

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年1月25日

1 痴漢事件における示談の重要性

痴漢事件において、被害者の方と示談ができていることは、逮捕や勾留といった身体拘束の回避、不起訴の獲得、起訴された場合の刑の減軽や執行猶予といった結果を獲得するために非常に重要です。

そこで、以下では、痴漢事件の示談交渉がどのように進んでいくのかという点について、概略をご説明いたします。

2 捜査機関に被害者の連絡先を教えてもらう

当然の前提ではありますが、被害者と示談をするためには、被害者と連絡をとらなくてはなりません。

そのため、警察官や検察官に示談をしたいという意向があることを伝え、被害者の連絡先を教えてもらう必要があります。

ただし、基本的に、捜査機関が加害者本人に被害者の連絡先を教えることはありませんので、被害者との示談を希望する場合には、弁護士に依頼をして、被害者の連絡先の照会や被害者との示談の手続を進めることが現実的な対応です。

3 示談交渉を行う

被害者の方にも示談の意向があり、捜査機関から連絡先を教えてもらえた場合には、被害者の方と連絡をとり、示談交渉を行います。

示談交渉では、示談金の額、被害届や告訴状を提出しないようにしてもらえるか(既に提出されている場合は取下げをしてもらえるか)、加害者を許すという意思を表示してもらえるか等について話し合いをすることになります。

4 示談書を作成する

示談書交渉の結果、示談の内容が決まったら、示談書を作成します。

痴漢事件の場合、加害者側の署名や押印は、弁護士が行うのが通常です。

5 示談書を取り交わした後の手続

当然のことではありますが、示談書に示談金の定めを入れた場合は、支払期限までに示談金を支払う必要があります。

また、示談書の取り交わしが完了したら、示談書を示談が成立した証拠として捜査機関に提出します。

示談書には、被害者の連絡先や氏名等が記載されますので、他の事件と異なり、慎重な取り扱いを要します。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ