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「保釈」に関するお役立ち情報
保釈金の相場
1 保釈金の相場はあるのか
保釈金については,おおよそではありますが相場があります。
例えば,窃盗罪の保釈金は150万円前後のことが多いといった傾向があります。
もちろん,同じ窃盗罪でも,事件の内容が異なれば保釈金の金額は異なったものになります。
例えば,万引きなどの単純な窃盗事件では,保釈金が高額になることはありません。
2 保釈金はどのように決まるのか
刑事訴訟法第93条では,1項で「保釈を許す場合には,保釈金額を定めなければならない」と定められており,2項で「保釈金額は,犯罪の性質及び情状,証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して,被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない」とされています。
つまり,保釈金をいくらにするのかは裁判官の裁量に委ねられており,裁判所の運用や慣行,裁判官自身の判断などにより決められます。
3 保釈金は誰が支払うのか
保釈金は,身柄を拘束されている本人が支払うことが多いです。
ただ,本人に保釈金を支払う資力がない場合には,家族や知人に準備してもらう方もいます。
また,保釈支援協会等の機関からお金を借りて支払うケースもあります。
保釈金は必ず本人が準備しなければいけないというものではありません。
4 保釈金はどこに支払うのか
保釈金は保釈を決定した裁判所に支払います。
多くの場合,依頼を受けている弁護士が裁判所の担当窓口に保釈金を持っていき現金で支払います。
裁判所は,保釈人の納付があった後でなければ,保釈決定を執行することができませんので,身柄を拘束されている本人が解放されるのは,保釈金が裁判所に納付された後になります。
そのため,保釈決定がでれば,早急に保釈金を裁判所に納付できるようお金を事前に準備しておく必要があります。
5 最後に
突然,家族や知人が逮捕されるなどして,ご不安に思われている方も多いかと思います。
早期の身柄拘束から解放は,逮捕されたご本人の今後の人生等にとって重要といえます。
弁護士法人心 岐阜法律事務所は,岐阜駅からすぐのところにあります。
刑事事件に関してご不安に思われていることがありましたら,お気軽に当法人までご相談ください。