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「保釈」に関するお役立ち情報
保釈が認められる基準
1 被告人勾留と保釈
起訴後も身体拘束が続くことがあります(これを「被告人勾留」といいます)。
被告人勾留の期間は、起訴された日から原則2か月であり、1か月ごとに更新され、執行猶予判決や無罪判決が出ると勾留の効果が失われ、解放されます。
身体拘束がかなりの長期間に及ぶため、社会生活に大きな影響が生じてしまいます。
そのため、早期の釈放を求めて保釈制度を活用することが考えられます。
保釈には、権利保釈(刑事訴訟法89条)、裁量保釈(法90条)及び義務的保釈(法91条)の3つがあります。
以下、保釈が認められる基準についてお話します。
2 権利保釈
保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならないと規定されています。
- ① 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
- ② 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
- ③ 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
- ④ 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
- ⑤ 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
- ⑥ 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
3 裁量保釈
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができると規定されています。
権利保釈は容易に認められないため、同時に裁量保釈の請求もすることが一般的です。
4 義務的保釈
勾留により拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、請求又は職権により保釈を許されなければならないとするものですが、実務上なかなか期待できません。