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「保釈」に関するお役立ち情報
保釈請求後の流れ
1 保釈請求とは
保釈とは、起訴後、保釈保証金を納付することで被告人を勾留(身柄拘束)から解放する手続きのことを言います。
通常、起訴から公判まで約1か月程度要し、判決まではさらなる期間を要します。
保釈がなされないと、判決まで身柄拘束が続くことになります。
保釈は、この身柄拘束を解き、自宅などに戻り、社会復帰が可能となります。
2 保釈請求
⑴ いつ
起訴後
⑵ 誰が
被告人本人、弁護人、被告人の法定代理人、被告人の配偶者など
⑶ 保釈請求に必要な書類
保釈請求書、身元引受書など
⑷ 決定が出るまでの期間
保釈請求書などを提出。
検察官に意見を求め、検察官は保釈を認めてよいか否か意見を回答します。
通常、この回答は、書面で行われます。
また、場合によっては、弁護人と裁判官が面接することもあります。
その後、保釈を認めるか否かの決定が出されます。
上記の手続きが行われるため、即日決定が出ることは少なく、保釈請求書提出から決定が出るまで1~3日程度要します。
3 保釈許可決定が出た場合
保釈を許可する決定が出されたら、弁護人は、裁判所の出納課に保釈金を納付し、保釈許可決定書に領収印を押してもらいます。
そして、押印された決定書を担当部署に提出します。
裁判所から検察庁に連絡が行きます。
検察庁から拘置所など留置場所に連絡が行きます。
その後、被告人が保釈され、身柄拘束が解かれることとなります。
4 保釈却下決定が出た場合
保釈請求が却下された場合、「準抗告」という手続きで不服申し立てを行うことができます。
この不服申し立ては、保釈請求を行った裁判官とは異なる裁判官にその判断の是非を問うものです。
この不服申し立てで保釈が認められることもありますが、却下の判断が維持されることもあります。
保釈請求が却下される理由で一番多いのが、「証拠隠滅のおそれがあること」です。
そこで、たとえ第1回公判前で保釈請求が却下されたとしても、その後、公判で証拠が出された後であれば、証拠隠滅のおそれがなくなったとして、再度保釈請求することもあります。