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「保釈」に関するお役立ち情報
保釈に関する手続きの流れ
1 早期釈放のための保釈手続
公判請求後の被告人段階でも勾留され続けることがあります。
これを被告人勾留といい、勾留期間は原則2か月であり、1か月ごとに更新することができるとされています。
長期にわたり拘束されるため、日常生活や社会生活に多大な支障が生じます。
そこで、早期の釈放を目指し、保釈制度の活用が考えられます。
2 保釈請求を行うことができる者及び時期
保釈請求は、被告人本人のみならず、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹もできます。
公判請求後ただちに保釈請求が可能です。
公判請求当日に保釈請求することもできるよう、起訴前から準備を進めておくことが大切です。
3 保釈請求書等の提出
保釈請求をする場合には、保釈請求書を裁判所に提出します。
裁判所は、保釈の請求があったときは、一定の場合を除いてこれを許可しなければなりません(「権利保釈」といいます。)
また、裁判所の職権により保釈されることもあります(「裁量保釈」といいます。)。
保釈請求書には、権利保釈の除外事由がないから権利保釈されるべきこと、仮に、権利保釈が認められなくても裁量保釈されるべきであることを説得的に記載します。
4 保釈決定・不許可決定
裁判所は、保釈請求がなされると検察官の意見を聴いた上で、保釈決定または不許可決定の判断をします。
許可決定する場合、犯罪の性質、情状、被告人の資産などを考慮し、保釈金額が決められます。
保釈保証金は150万円から250万円程度であることが多いように思われます。
また、保釈決定する場合、住居制限その他の保釈条件を付されることがあります。
保釈決定がなされた後、保釈保証金を納付すると通常はその日のうちに釈放されます。
保釈請求に回数制限はなく、不許可である場合に再度保釈請求することもできます。
公判請求直後の保釈請求が通らなくても、罪状認否手続のある第1回公判後であれば通ることも少なくなく、1回目の請求で通らなかったとしてもただちに諦めるべきではありません。
5 保釈取り消し・保釈金の没収等
逃亡したり、罪証隠滅したりすると、保釈を取り消されることがあります。
取り消し決定がなされると、刑事施設に収容されます。
また、保釈金の全部または一部の返還を受けることができなくなります。
6 弁護士に相談しましょう
保釈請求は必要な資料を収集し、迅速に裁判所に提出しなければならず、ご家族などで対応することは事実上困難です。
保釈請求をお考えの場合には、刑事事件に詳しい弁護士に早めにご相談されることをお勧めします。