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「示談」に関するお役立ち情報

刑事事件の示談を弁護士へ依頼すべき理由

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年5月9日

1 刑事事件における示談

加害者が誠実に被害回復を行ったことは、検察官による起訴・不起訴の処分や、裁判官による量刑判断において有利な事情として考慮されます。

したがって、加害者としては、示談により被害回復に努めることはとても重要です。

ただし、刑事事件の示談交渉では加害者本人が行うよりも、弁護士に依頼した方が効果的であるといえます。

その理由について、ご説明します。

2 被害者が交渉の席についてくれやすい

被害者は、強い被害感情を有し、加害者と接触することを嫌がるケースが多いです。

とりわけ、盗撮や痴漢などの性犯罪などではその傾向が顕著です。

そのため、加害者本人として被害回復をしたくてもできないという状態に陥ってしまいます。

弁護士が窓口であれば、被害者も加害者と直接やりとりをしないため、落ち着いて交渉の席についてくれることが多いです。

また、被害者の連絡先が分からない場合には、検察官を通じて被害者と連絡を取りたい旨を申し入れますが、その場合も応じてくれるケースが多いです。

3 合理的な基準を踏まえた交渉が期待できる

犯罪の類型からおおよその示談金の合理的な金額が分かります。

弁護士であれば、そのような金額を参考に示談交渉を行うと思います。

まれに被害者から多額の金額を請求されることがありますが、その場合でも、示談に応じるべきか、それとも、示談解決を諦めて交渉状況の報告書を提出するかなど、方針について相談に乗ります。

4 示談書を作成してくれる

示談する場合には必ず示談書を作成しなければなりません。

示談書を作成しないと、検察官や裁判所に対して示談成立を裏付ける証拠提出ができなくなり、折角、示談しても処分や量刑判断で考慮されないことになります。

弁護士であれば、不備なく示談書を作ってくれますし、示談条項においても宥恕文言や被害届の取り下げ文言などをできるかぎり盛り込む方向で動いてくれると思います。

5 弁護士にご相談ください

弁護士法人心 岐阜法律事務所では、数多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があり、しっかりとサポートいたします。

刑事事件の示談交渉でお悩みの場合には、まずは、弁護士法人心 岐阜法律事務所にご連絡ください。

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