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「交通犯罪」に関するお役立ち情報
ひき逃げと当て逃げの刑罰
1 ひき逃げと当て逃げの違い
交通事故があった場合、その事故に関係する車両等の運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護する義務(これを一般的に「救護義務」と言います。)、及び、警察官に事故発生の日時、場所、死傷者の数や負傷の程度、損壊した物や損壊の程度等を報告しなくてはならない義務(これを一般的に「報告義務」と言います。)を負っています(道路交通法第72条第1項)。
そして、人を負傷させたにもかかわらず負傷者の救護義務を怠って現場を立ち去る行為を一般に「ひき逃げ」と言い、負傷者はいないものの物を損壊したにもかかわらず警察への報告義務を怠って現場から立ち去る行為を一般に「当て逃げ」と言います。
2 ひき逃げの刑罰
ひき逃げ事件を起こしてしまった場合は、上記の救護義務違反に問われるだけではなく、人を負傷させてしまっている点において、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
ひき逃げ事件を起こしてしまった場合に成立し得る救護義務違反、過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪の法定刑はそれぞれ以下のとおりです。
犯罪の種類 | 法定刑 |
救護義務違反(道路交通法第72条第1項) | 10年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法第117条2項) |
過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条) | 7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金 |
危険運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条) | 人を負傷させた場合:15年以下の懲役 人を死亡させた場合:1年以上の有期懲役 |
3 当て逃げの刑罰
当て逃げ事件を起こした場合、報告義務違反を理由に、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金の刑に処される可能性があります(道路交通法第119条第1項第10号)。
また、当て逃げ事件を起こし、道路における危険を防止する等の必要な措置(同第72条第1項前段)を怠った場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金の刑に処される可能性もあります(同法第117条の5第1号)。
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