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「交通犯罪」に関するお役立ち情報
飲酒運転について弁護士を依頼する場合の流れ
1 飲酒運転に関する法定刑は重い
いわゆる飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転があります。
酒気帯び運転は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上、又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有し運転した場合であり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の法定刑です。
他方、酒酔い運転は、まっすぐに歩けないなど、酒に酔った状態で運転した場合であり、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金の法定刑です。
さらに、人身事故を伴うと、いずれもより重い法定刑となりますし、また、アルコールの影響で正常な運転が困難な場合には、危険運転致死傷罪が適用され、極めて重い法定刑となります。
このように、飲酒運転に関する法定刑は重いため、早期に弁護士に相談するべきです。
2 弁護士に相談・依頼するメリット
⑴ 所持品検査や尿検査
人身事故を伴う場合には逮捕されることが多いですが、人身事故を伴わない飲酒運転であってもその態様等によっては逮捕されることがあります。
逮捕されると勾留により身体拘束が続き、勾留期間は原則10日間です。
しかも、最長10日間延長されることがあります。
このように長期間拘束されると、日常生活や仕事に著しい支障が生じます。
この点、弁護士であれば、検察官や裁判官に意見書を提出し、勾留請求・決定や勾留延長請求・決定の阻止に向けて活動することができます。
また、公判請求されると、少なくとも1か月以上は身体拘束状態が続くため、日常生活や仕事などにとりつかえしのつかない支障が生じます。
この点、弁護士であれば、早期の釈放に向けて、公判請求後にただちに保釈請求を提出するなどの弁護活動を行います。
⑵ アドバイスを受けることができる
逮捕・勾留されていない場合でも、取調べに対するアドバイスを受けたり、公判請求を回避し、略式起訴になるよう弁護活動を依頼することができます。
さらに、本人が任意保険に加入していない場合、直接、被害者との示談交渉などを行う必要があるところ、弁護士であれば、示談交渉を一任することができます。
3 弁護士への依頼する場合の流れ
⑴ 逮捕・勾留されていない場合
まず、刑事事件の経験が豊富な弁護士に依頼するべきです。
最近では、ホームページで解決実績を掲載している法律事務所が多いので、ご本人にて、様々な法律事務所のホームページをご覧になるとよろしいかと思います。
ある程度目星をつけたら、実際に弁護士と会って話をしてみることをお勧めします。
刑事弁護は、依頼者と弁護士との信頼関係が重要であるため、見通しや弁護活動方針について納得できるか、信頼して任せられるか否かを確認する必要があるからです。
その際には、弁護士費用についてもしっかりと説明を受けるようにしましょう。
⑵ 逮捕・勾留されている場合
逮捕・勾留されている場合には、直接、弁護士を探すことができません。
ご家族を通じて弁護士を探し、一度接見に来てもらい、その弁護士に信頼してお任せできるかどうか色々話をして確認しましょう。
早期の釈放に向けて弁護活動が必要であるため、逮捕・勾留されている場合には、早急にご家族と連絡をとるようにしましょう。
4 弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください
弁護士法人心では、数多くの刑事事件を取り扱った経験やノウハウに基づき、徹底してサポートいたします。
刑事事件でお悩みの場合には、まずは、弁護士法人心 岐阜法律事務所にご連絡ください。
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