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「交通犯罪」に関するお役立ち情報

交通事故で加害者になった場合の犯罪

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年1月10日

1 交通事故に関する犯罪の種類

交通事故の加害者になった場合に成立し得る犯罪の主なものに、「過失運転致死傷罪」と「危険運転致死傷罪」があります。

以下では、これらの犯罪の概要をご説明いたします。

なお、各項目末尾の「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の条文も参照するようにしてください。

2 過失運転致死傷罪

自動車を運転する上で必要な注意を怠り、これによって人を死亡させたり怪我をさせたりした場合には、「過失運転致死傷罪」が成立する可能性があります。

過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮、又は100万円以下の罰金とされていますが、被害者の傷害の程度が軽い場合は、情状によって刑が免除される可能性があります。

(参照:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条

3 危険運転致死傷罪

以下の①~⑧のいずれかに該当する行為を行い、これによって人を死亡させたり怪我をさせたりした場合には、「危険運転致死傷罪」が成立する可能性があります。

①アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

②制御困難な高速度で自動車を走行させる行為

③自動車の運転技能を有しないで運転する行為

④通行妨害目的での割り込みや幅寄せを行い、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

⑤通行妨害目的で、走行中の車の前方に停止したり著しく接近したりする行為

⑥高速道路や自動車専用道路において、自動車の通行妨害目的で、走行中の自動車の前方で停止したり著しく接近したりして、走行中の自動車に停止又は徐行させる行為

⑦赤色信号等をことさらに無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

⑧通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

危険運転致死傷罪の法定刑は、人を死亡させた場合が1年以上の有期懲役、人を負傷させた場合が15年以下の懲役とされています。

(参照:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条)

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