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「恐喝・強盗・その他」に関するお役立ち情報
事後強盗が成立するケースとは
1 事後強盗とは
刑法238条は、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる」と規定しています。
そして、事後強盗が成立する場合、強盗として扱われるため、法定刑は5年以上の有期懲役です。
2 成立要件
⑴ 窃盗犯人であること
ここでいう、窃盗犯人は、窃盗既遂のみならず未遂の場合も含まれます。
事後強盗が成立するためには、窃盗後、「窃盗の機会」において暴行又は脅迫を行ったことが必要です。
例えば、窃盗を犯してから、2日ほど経過してから逮捕を免れるために暴行を加えたとしても、事後強盗罪は成立しません。
窃盗と暴行もしくは傷害罪が成立するにとどまることとなります。
「窃盗の機会」とは、暴行・脅迫と窃盗行為の間が、時間的・場所的に密接に関連性を認められる場合のことを言います。
⑵ 暴行又は脅迫をしたこと
強盗として扱われる以上、事後強盗における「暴行又は脅迫」は、被害者の抵抗を抑圧するに足りる程度であることが必要です。
窃盗犯人が逮捕を免れる目的で暴行行為を加えたとしても、抵抗を抑圧するに足りる程度でなければ、窃盗と暴行もしくは傷害罪が成立することとなります。
また、暴行又は脅迫の相手方は、窃盗の被害者である必要はありません。
例えば、窃盗を目撃した目撃者に対し暴行又は脅迫を加える場合であっても、事後強盗罪が成立しえます。
3 ケース
典型的な例を挙げると、スーパーで万引きをしたところ、万引き行為を目撃した店員に声をかけられたため、逃走しようと店員を殴り倒した場合、抵抗を抑制するに足りる程度の暴行であれば、事後強盗が成立します。
これに対し、スーパーで万引きした後、現場から離れた道路を歩いていたところ、警察官から職務質問され、万引きしたことが見つかりそうになったため逃走しようと警察官に暴行を加えた場合、事後強盗罪は成立しないと考えられます。
このような場合は「窃盗の機会」には当たらないためです。
スーパーで万引きしたところ、万引き行為を目撃した店員に追いかけられ、現場のスーパーから500メートル離れた場所で暴行を加えた場合、現場から離れているものの追いかけられ続けていたのであれば「窃盗の機会」に該当するといえるため、事後強盗が成立することとなります。
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