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「万引き・窃盗」に関するお役立ち情報
クレプトマニアの特徴と弁護士ができること
1 クレプトマニアの特徴
クレプトマニアとは、窃盗症と呼ばれる病気とされています。
その物を用いるためでなく、また、その物を金銭的価値のためでなく、物を盗ろうとする衝動を抑えられず繰り返される点が特徴といえます。
お金がないから万引きをする、というのはクレプトマニアに該当しません。
お金は十分持っているけれども、何度も万引きを繰り返したり、その盗った物を使用せずに捨てたりするような場合、クレプトマニアに該当する可能性があります。
2 弁護士ができること
クレプトマニアは精神疾患であり、本人の意思でやめたいと思っても、自制が困難です。
やめたくてもやめられないという点で依存性が高いといえます。
クレプトマニアの刑事弁護では、再び物をとらないための取り組みを一緒に考え、また、その取り組みを裁判所に訴えていくことになります。
以下、弁護士ができることの一例をご説明します。
3 被疑者段階について
まずは被疑者から事実関係を聴取し、クレプトマニアの疑いがあるか否か確認します。
クレプトマニアの疑いがある場合、治療を受けることや自助グループへの参加などの取り組みについて被疑者と協議します。
治療等は早期に開始するのが望ましいため、被疑者が治療を受けることなどを希望する場合には早期釈放に向けて弁護活動を行います。
具体的には、勾留決定に対する準抗告や、勾留延長決定に対する準抗告などにより早期の釈放を目指します。
また、準抗告の申立てを行う際には身元引受人が必要となるため、ご家族との間でも被疑者の監督についてはもちろん、釈放後の治療などについても協議します。
さらに、事件の被害店舗等に対して被害弁償の申し入れ等も行います。
4 被告人段階について
⑴ 速やかに保釈請求をすること
再犯防止に向けた取り組みには、①医療機関に通院したり、②クレプトマニアからの回復をサポートする自助グループに参加することなどが考えられます。
できるだけ早い段階でこれらの取り組みを検討・実行した方が望ましいため、勾留が続いている場合には、起訴後速やかに保釈請求を行うことが考えられます。
⑵ 公判で再犯防止に向けた取り組み等を訴えること
公判では再犯防止に向けてどのような取り組みを予定しているか、ご家族はどのように監督していくのか、という点を訴えます。
そのため、ご家族には証人として証言台に立って監督方法をお話いただきます。
また、釈放中に医療機関への通院を開始するなど、再犯防止に向けた取り組みを実行していれば、それらを示す証拠も提出します。
5 刑事事件に強い弁護士にご相談ください
クレプトマニアの方の場合、被害者への弁償のほかにも、再犯防止に向けての取り組みが重要です。
刑事弁護に強い弁護士であれば、取り組みに関して様々なアドバイスをしたり、公判で具体的な取組内容を有利な事情として適切に主張します。
ご家族が窃盗で捕まった場合には、まずは刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
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