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「面会・接見」に関するお役立ち情報
接見と面会の違い
1 接見と面会
刑事事件において、「接見」と「面会」という言葉があります。
いずれも、「被疑者・被告人と会う」という点では同じですが、だれが・いつ・どのようにして、など異なる点が多いものです。
「接見」とは、弁護士が被疑者・被告人と面会し、書類や物の授受などを行うことを言います。
留置施設に身柄拘束をされている被疑者・被告人は、外部との交流が遮断されてしまい、情報を得ることが難しくなってしまいます。
そこで、弁護士が、現在の状況を把握したり、取り調べに対するアドバイスをしたりするのに、接見をするのです。
これに対し、「面会」とは、被疑者・被告人の家族等が、被疑者・被告人に会う機会のことを、「接見」と区別して言うことが多いです。
2 「接見」と「面会」の違い
⑴ いつから会えるのか
接見の場合、逮捕直後からでも可能です(ただし、国選弁護人の場合は、逮捕後に行われる勾留手続後に選任されるため、逮捕直後に接見可能なのは、私選弁護人のみです)。
これに対し、面会の場合、一般に勾留手続後から可能です。
⑵ 会える日時
接見の場合、特段、制限はありません。
必要であれば、土日祝であっても、夜中であっても会うことができます。
ただし、被告人の留置場所によっては、土日祝の場合には事前に申請を求められることもあります。
面会の場合、平日の指定された時間に限定されます。
⑶ 会える時間
接見の場合、面談できる時間に制限はありませんので、1時間以上要することもあります。
面会の場合、留置施設などにもよりますが、15~30分と時間が制限されています。
⑷ 1日の回数
接見の場合、同じ日であっても、接見することが可能です。
例えば、午前と午後に1回ずつ接見することも可能です。
面会の場合、1日1回のみと制限されています。
⑸ 立会人の有無
接見の場合、立会人がいません(秘密交通権)。
そのため、弁護士と被疑者・被告人の会話の秘密が守られることとなります。
面会の場合、必ず立会人がおり、会話の内容を記録します。
そのため、被疑者・被告人と自由に話すことはできず、会話の秘密が守られません。
⑹ 使用できる言語
外国人の場合、話す言語が問題となってきます。
接見の場合、弁護士は、通訳人を同伴し、被疑者・被告人の母国語で会話することが可能です。
面会の場合、立会人が会話の内容を記録することなどから、日本語での会話を求められ、外国語での会話は禁止されています。
⑺ 接見禁止が付された場合
組織的犯罪などの場合、勾留決定の際に、接見禁止が付されることがあります。
この接見禁止が付されてしまうと、家族等は面会ができなくなります。
しかし、弁護士による接見の場合は、接見禁止がついていても、接見することが可能です。
起訴される前の勾留を回避するための手続 弁護士による接見の意義