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「面会・接見」に関するお役立ち情報
接見禁止になる場合と解除する方法
1 接見禁止とは
勾留された人と警察署や留置場で面会することを接見と言い、この面会を禁止されることを「接見禁止」と言います。
接見禁止になると、弁護人以外の人と会うことができなくなります。家族であっても会うことができなくなります。
また、接見だけでなく、書類や手紙のやりとりも禁止されます。
2 接見禁止になる場合
⑴ 接見禁止になる要件
接見禁止にするか否かを判断するのは、裁判官または裁判所の判断になります。
裁判官または裁判所の判断といっても、通常は、検察官が裁判所に対し、勾留請求する際に、同時に接見禁止の申立てを行います。
検察官から請求を受けた裁判官は、「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当の理由がある」と判断した場合には、接見禁止の処分を行います。
⑵ 接見禁止になるケース
接見禁止になることが多いのは以下のケースです。
- ・否認している場合
- ・組織犯罪、共犯者のいる犯罪
上記のケースでは、弁護人以外の者と面会した場合、共犯者と口裏合わせを行ったり、罪証隠滅を指示したりする可能性が否定できないという考え方に基づくものです。
3 接見禁止を解除する方法
⑴ 準抗告・抗告
接見禁止の決定が出た場合、その決定に対し、準抗告(第1回公判以降は抗告)をし、接見禁止の取り消しを求めることができます。
この際、捜査が終了し、必要な証拠収集も終了していることなどを主張し、「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当の理由」がないことを主張していくこととなります。
⑵ 接見禁止の一部解除
準抗告が認められなかった場合、接見禁止の一部解除を求めることができます。
例えば、接見できる人を家族のみ解除したり、家族との手紙のやり取りだけは解除したりすることが挙げられます。
さらに、家族と会える日時を指定して一部解除を求めることもあります。
⑶ 勾留理由開示
準抗告も認められず、接見禁止の一部解除も認められなかった場合、勾留理由開示の請求をすることがあります。
勾留理由開示の手続きは、公開法廷で行われます。
勾留されている被疑者と会話をすることはできませんが、家族が傍聴席から被疑者の顔・様子を直に見ることができます。