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「その他性犯罪」に関するお役立ち情報
児童ポルノの刑罰
1 児童ポルノの刑罰
児童ポルノを取り締まる法律として、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「児童ポルノ禁止法」といいます。)があります。
児童ポルノ禁止法は、児童の権利擁護を目的とし、児童ポルノに関する一定の行為について罰則を設けています。
以下、罰則の内容についてご説明します。
2 「児童」、「児童ポルノ」について
罰則に触れる前に、まず、児童ポルノ禁止法において、そもそも「児童」や「児童ポルノ」が何を指すか、把握する必要があります。
この点、児童ポルノ禁止法では、「児童」とは18歳に満たない者をいいます。
また、「児童ポルノ」については、写真や電磁的記録媒体等に、以下のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識できる方法により描写したものを指します。
- ①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
- ②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
- ③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
3 児童ポルノ禁止法の罰則について
⑴ 7条1項
自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する行為を対象とし、1年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。
⑵ 7条2項
特定の者に児童ポルノを提供した行為を対象とし、3年以下の懲役または300万円以下の罰金とされています。
⑶ 7条3項
特定の者に児童ポルノを提供する目的で、児童ポルノを製造、所持、運搬、輸入、輸出する行為を対象とし、3年以下の懲役または300万円以下の罰金とされています。
⑷ 7条4項
提供目的外で児童ポルノを製造する行為を対象とし、3年以下の懲役または300万円以下の罰金とされています。
⑸ 7条5項
児童ポルノに該当する児童の姿態を盗撮する行為等を対象とし、3年以下の懲役または300万円以下の罰金とされています。
⑹ 7条6項
特定の個人への提供のみならず、ネット上で不特定多数が閲覧可能な状態にするなどして、不特定多数に提供したり、公然と陳列する行為を対象とし、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金とされています。
⑺ 7条7項
児童ポルノを不特定多数の者に提供したり、公然と陳列する目的で、児童ポルノを製造、所持、運搬、輸入、輸出する行為を対象とし、5年以下の懲役または500万円以下の罰金とされています。
⑻ 7条8項
児童ポルノを不特定多数の者に提供したり、公然と陳列する目的で、外国に輸入し、又は外国から輸出した行為を対象とし、5年以下の懲役または500万円以下の罰金とされています。
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