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刑事事件の弁護士費用の決め方
1 国選と私選
刑事事件の弁護士費用は、国選弁護か私選弁護かで全く異なります。
国選弁護の場合には、弁護士費用の基準が定められており、それに基づいて国から弁護士費用が支払われます。
他方、私選弁護では、弁護士費用を自由に定めることができます。
以下、私選弁護士において弁護士費用の決め方についてご説明します。
2 法律相談料
法律相談料は、30分単位または1時間単位で金額を定めている事務所が多いように思われます。
30分単位の場合でも、初回30分は無料とし、より相談しやすいよう取り組んでいる事務所もあります。
3 着手金
着手金は、起訴前弁護と起訴後弁護に区別して定める場合や、区別せずにまとめて金額を定める場合があります。
また、一般的には、事務所として着手金額の目安を設定しておき、相談内容から想定される事件の難易度等に照らし、目安額から増減した具体的な着手金額を決めることになります。
4 報酬金
得られる結果ごとに報酬を定めていることが多いです。
例えば、無罪、執行猶予付き判決、不起訴処分などに分けて、それぞれの難易度等を考慮して報酬金を定めます。
また、勾留に対する準抗告や起訴後の保釈請求などによって早期の身柄釈放となった場合や、被害者との間で示談が成立した場合についても、報酬を定めることが多いです。
なお、見通しが厳しい事案などでは、報酬をなしとし、その代わりに、着手金を高めに定める方法も考えられます。
5 実費
コピー代、FAX送信代、交通費など実際に発生した諸費用が実費にあたります。
6 弁護士にご相談ください
上記2~5は、弁護士費用の決め方の一つの考え方であり、事務所によって決め方は様々です。
実際にご相談することで、おおよその弁護士費用を伺うことができるため、弁護士費用でお悩みである場合には、まずは、一度ご相談してみることをお勧めします。
また、ホームページで弁護士費用の目安を掲載している事務所があるため、相談先の弁護士事務所を探すときのご参考にされるとよろしいかと思います。