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「逮捕・勾留」に関するお役立ち情報

勾留が延長される理由と阻止するための弁護活動

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年10月23日

1 勾留とは

勾留とは、犯罪の嫌疑がある被疑者や被告人について、身柄拘束を行う手続きのことを言います。

刑事訴訟法208条1項は、「勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない」と定めており、基本的に、被疑者勾留は最大10日間と規定されています。

2 勾留延長

⑴ 条文の定め

しかしながら、刑事訴訟法208条2項は、「裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。」と定めています。

すなわち、「やむを得ない事由があると認められるとき」には、勾留が延長されることがあります。

⑵ 勾留延長される理由

「やむを得ない事由があると認められるとき」とは、「事件の複雑困難、あるいは証拠収集の遅延ないし困難等により勾留期間を延長してさらに取調べをするのでなければ、起訴・不起訴の決定をすることが困難な場合」を指すとされています(最判昭和37年7月3日)。

すなわち、①10日間の勾留期間では必要な捜査が終わらないこと、②さらに捜査しなければ検察官が終局判断することが難しいこと、などが勾留延長される理由として挙げられます。

⑶ 勾留延長されやすいケース

では、どのような場合に勾留延長がされやすいのでしょうか。

以下のケースが勾留延長されやすいように思われます。

  • ・共犯者がいる事件
  • ・否認もしくは黙秘している事件
  • ・組織的犯行
  • ・余罪がある場合

⑷ 勾留延長の期間

勾留延長の期間は、「通じて十日を超えることができない」と定められています。

つまり、最大10日間ですが、10日間勾留されるとは限りません。

さらなる捜査を要する期間に限られるため、5日間程度のこともあります。

また、10日目が土日祝にあたる場合は、直前の平日までが勾留延長期間となることが多いようです。

3 勾留延長を阻止するための活動

勾留延長がされてしまうと、逮捕から合算すると、最大23日間もの長期間にわたる身柄拘束がされてしまいますので、生活に多大な影響を及ぼしてしまいます。

そこで、勾留延長を阻止するための活動を行う必要があります。

例えば、検察官や裁判官に対し、勾留延長をする必要がない旨の意見書を提出するなどの弁護活動が考えられます。

また、被害者が存する事件で、被害者と示談が成立すれば不起訴となる可能性が見込める場合には、早急に被害者と示談し、不起訴となるよう検察官に働きかける活動も考えられます。

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