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「逮捕・勾留」に関するお役立ち情報
現行犯逮捕の要件と対応方法
1 現行犯逮捕とは
逮捕とは、罪を犯したと疑われる者(被疑者)の身体拘束を行う処分のことを言いますが、この逮捕には、①現行犯逮捕、②通常逮捕、③緊急逮捕、といった3種類があります。
このうち、現行犯とは、「現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者」を現行犯人とする(刑事訴訟法第212条1項)とされ、現行犯人を逮捕することを現行犯逮捕と言います。
2 通常逮捕との違い
⑴ 令状が不要
通常逮捕は、逮捕令状に基づいて行われるのに対し、現行犯逮捕には逮捕令状が必要とされていません。
逮捕令状の発布を待っている時間はないためです。
⑵ 誰でも可能
刑事訴訟法第213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と定めています。
そのため、通常逮捕の場合、司法警察職員など権限のある者が逮捕をすることができるのに対し、現行犯逮捕の場合は、誰でもすることができます。
ただし、検察官、検察事務官および司法警察職員以外の者が現行犯人逮捕した場合には、直ちに地方検察庁もしくは区検察庁の検察官または司法警察職員に引き渡さなければなりません(刑事訴訟法第214条)。
3 現行犯逮捕の要件
現行犯逮捕が認められるためには、被逮捕者が現行犯人であることが必要です。
刑事訴訟法は、「現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者」と定めています。
「現に罪を行い」とは、犯罪行為の最中のことをいいます。
「現に罪を行い終わった者」とは、犯罪行為を終了した直後の状態のことを言います。
犯罪行為の直後か否かについて、「犯行から何分」などといった一義的な定めはありません。
そこで、⑴犯人として追呼されているとき、⑵贓物または明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器(きょうき)その他の物を所持しているとき、⑶身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき、⑷誰何されて逃走しようとするとき、これらの者が、罪を行い終わって間がないと明らかに認められるときは、現行犯人とみなすとされています。
なお、30万円以下の罰金、拘留または科料にあたる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する恐れがある場合に限り、現行犯逮捕できる(刑事訴訟法第217条)とされていることに注意が必要です。
4 現行犯逮捕された場合の対応方法
⑴ 弁護士を呼ぶ
まずは、弁護士を呼んでもらう。
自分が知っている弁護士がいれば当該弁護士でも構いませんし、当番弁護という制度もあります。
一刻も早い身柄解放に向けた活動が大切になってきます。
契約をしている弁護士がいれば、早期の対応が可能となります。
⑵ 事実関係の確認
逮捕後、捜査が進むこととなります。
供述が一貫していないと、単に記憶があいまいということであったとしても、供述が一貫していない、不一致であるとなると、不利益と扱われることとなってしまいます。
そのため、落ち着いて事実関係を確認することが大切です。
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