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「逮捕・勾留」に関するお役立ち情報
逮捕された際の弁護士の依頼の仕方
1 刑事事件における弁護人の重要性
逮捕されると身柄拘束され、携帯電話を使えないため、ご自身で動いて弁護士を探すことは事実上困難です。
他方、刑事事件でご自身の主張を適切に伝えていくためには、弁護人の存在は欠かすことはできません。
そこで、逮捕されたときの弁護士への依頼の仕方についてご説明いたします。
2 私選弁護人と当番弁護士
逮捕されたときの弁護士への依頼の仕方として、「私選弁護人の選任」と「当番弁護士制度の利用」があります。
まず、私選弁護人とは、ご本人またはご家族が委任契約によって選任するものです。
逮捕で身柄拘束中である場合、ご家族が弁護人を探して私選弁護人に選任することもあれば、ご家族が探した弁護士がご本人に会いに行き、ご本人が私選弁護人に選任することもあります。
私選弁護人になろうとする人と直接話した上で、ご本人やご家族の意思によって、選任できる点が大きなメリットといえます。
次に、当番弁護士とは、弁護士が無料で逮捕・勾留で身体拘束中の方に面会し、手続きや見込み等についてアドバイスをする制度であり、ご本人やご家族等が求めることで利用できます。
ただし、当番弁護士の面会は1回のみであるため、その後の弁護を望む場合には国選弁護か私選弁護を選択する必要があります。
国選弁護人は、ご本人やご家族が選任した者でないため、私選弁護人と比較すればではありますが、相性が合わないなどの問題が生じることが多いように思われます。
したがって、一貫して刑事弁護をお任せしたいのであれば、私選弁護人の選任の方法が望ましいといえます。
3 弁護士法人心にご相談ください
逮捕後、捜査機関は供述調書の作成を進めます(逮捕の前に作成することもまれにあります)。
一旦、不利な供述調書が作成されてしまうと、取り返しのつかないことにもなりかねません。
また、身体拘束されると外部との接触が大きく制限されるため、精神的に不安定となりやすく、刑事弁護人が早急にサポートする必要があります。
弁護士法人心では、ご家族等から私選弁護人にご依頼があれば、迅速にご本人と面会し、ご安心いただくとともに、今後の手続きの流れ、取調べの対応の仕方、見通しなどのアドバイスを的確に行うよう、徹底して取り組んでいます。
また、刑事事件を多く取り扱った弁護士が対応いたしますので、私選弁護人をお探しの場合には、弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。