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「逮捕・勾留」に関するお役立ち情報

起訴される前の勾留を回避するための手続

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年1月5日

1 起訴前の勾留とは

逮捕されると身柄拘束されます。

警察は、原則として逮捕後48時間以内に検察に送致しなければなりません。

検察は、引き続き身柄拘束が必要と判断すれば、送致から24時間以内に勾留請求をしなければならず、仮に、勾留請求されなければ、釈放されます。

勾留期間は原則として10日ですが、さらに10日延長されることがあります。

検察は勾留期間中に捜査を行い、起訴するか否か判断します。

このように、起訴前でも最大20日間勾留されることがあり、社会生活に重大な支障を及ぼすため、起訴前勾留を回避する手段に及ぶことが考えられます。

では、起訴前勾留を回避するための手続にはどのようなものあるのでしょうか、以下ご紹介します。

2 検察官に対する意見書

勾留請求を行う主体である検察官に対して、勾留しないよう意見書を提出することが考えられます。

勾留は、大まかにいうと、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合で、かつ、①住居不定、②罪証隠滅のおそれ、③逃亡のおそれ、の①②③いずれかがあるときになされるため、これら要件を満たさないことを意見書で述べます。

また、勾留の必要性がないことも述べます。

3 勾留決定に対する準抗告の申立て

裁判所は、検察官の勾留請求に対して勾留決定または勾留請求却下の判断を下します。

裁判所が勾留決定した場合、その決定が不当であるとして申し立てる手続きが準抗告の申立てです。

上記2同様、勾留の要件がないこと、勾留の必要性がないことなどを申立書で述べます。

4 勾留延長請求阻止に向けた検察官に対する意見書

上記1のとおり、検察官は勾留期間の延長を請求することができます。

この勾留延長請求を回避するために、事前に検察官に対して意見書を提出することが考えられます。

意見書では、勾留延長の要件である「やむをえない事由」がないこと等を述べます。

5 勾留延長決定に対する準抗告

裁判所が勾留延長を認めた場合にそれが不当であるとして申し立てることができます。

上記3同様に、勾留延長の要件である「やむをえない事由」がないこと等を述べます。

6 勾留取消請求

勾留決定は不当でないけれども、その後の事情により勾留の必要性がなくなったことを理由に勾留の取消を求める手続きが勾留取消請求です。

ただし、この手続が実務上認められることはほぼありません。

7 起訴前勾留からの早期解放をお考えの場合には弁護士にご相談ください

起訴前勾留を回避するための手続について、一般の方が進めるのは現実的に困難です。

弁護士法人心 岐阜法律事務所では、刑事弁護を集中的に取り扱う弁護士が早期の釈放に向けて徹底して取り組んでおりますので、起訴前勾留の回避をお考えの場合には、お気軽にご連絡ください。

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