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「逮捕・勾留」に関するお役立ち情報
逮捕の種類
1 逮捕には3種類ある
逮捕とは,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐために,被疑者の身体を拘束して留置施設に留め置くことをいいます。
逮捕には,大きく分けて,①通常逮捕,②現行犯逮捕,③緊急逮捕の3種類があります。以下,それぞれの内容について説明します。
2 ①通常逮捕
通常逮捕とは,裁判官の発付した逮捕状に基づき,被疑者の身柄を拘束する手続きのことをいいます。逮捕は被疑者の身柄を拘束するという重大な効果をもたらすため,原則として,裁判官が事前に逮捕の理由と必要性を審査することとなっています。その審査を通らなければ,原則として被疑者を逮捕することはできません。逮捕状により被疑者を逮捕するときには,逮捕状を被疑者に示さなければなりません。逮捕状を所持しないためにこれを示すことができない場合において,急速を要するときは,被疑者に対し被疑事実の要旨及び逮捕状が発せられている旨を告げて,その執行をすることができます(緊急執行)。ただし,逮捕状はできる限り速やかに示さなければなりません。
3 ②現行犯逮捕
現行犯逮捕とは,現に罪を行い,又は現に罪を行い終わった者の身柄の拘束をする手続きのことをいいます。現行犯逮捕をする場合には,逮捕状は不要です。なぜ現行犯逮捕が認められているのかというと,犯罪が起きたことと,その犯人が明白である場合には,裁判官の事前審査がなくても,不当な身柄拘束がなされる危険が低いからです。現行犯逮捕は,一般人でも行うことができます。一般人が現行犯逮捕をした場合には,直ちに警察官等に被疑者を引渡す義務が生じます。
4 ③緊急逮捕
緊急逮捕とは,被疑者が一定の重大な犯罪を犯したと疑うに足りる充分な理由がある場合であって,かつ,急速を要して逮捕状の発付を待つことができないときに,逮捕状なしに被疑者の身柄を拘束する手続きのことをいいます。緊急逮捕をした場合には,捜査機関は直ちに逮捕状を裁判官に請求しなければなりません。逮捕状が発せられないときには,直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
5 岐阜の刑事裁判と弁護士
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刑事事件で示談ができない場合の対応 逮捕された際の弁護士の依頼の仕方