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「取調べ」に関するお役立ち情報

警察で取り調べを受ける際の注意点

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年9月11日

1 早急に方針を決めること

取り調べを受ける際、黙秘権を行使するか、供述するか方針を決めることが大切です。

供述すると供述調書が作成されるところ、必ずしも供述調書の内容が本人の認識と一致するとは限りません。

捜査機関が考えるストーリーに沿うように誘導されていたり、自白を強要されたり、本人の認識とは異なる内容の調書が作成されることがあります。

供述調書が作成されると、後でその内容を訂正することが事実上困難となるため、黙秘して裁判の場で裁判官の面前で直接供述する方針とするか、それとも、捜査機関の取調べで供述するか、早急に方針を決める必要があります。

2 弁護士に相談・依頼すること

取り調べで黙秘権を行使すべきか否かは、見通しが立たないと適切に選択することができません。

また、取り調べに応じる場合でも、供述調書が訂正困難なものであることや、捜査機関による誘導などの可能性があることなどは知っておくと効果的です。

弁護士に相談・依頼することで、これらアドバイスを受けることができますし、不明点があればその都度アドバイスを求めることもできるので、できるかぎり早い段階で弁護士に相談・依頼されることが大切です。

3 供述調書の内容を十分に確認すること

黙秘せずに取り調べに応じる場合には供述調書が作成されますが、すでに述べたとおり、供述調書が作成された後は、通常、内容を訂正することができません。

そのため、供述調書に署名等する前に、本当に内容に誤りがないか、表現が誇張されていないかなど、十分に確認するようにしましょう。

4 取り調べの内容を記録しておくこと

取り調べで自白を強要されたり、不当に長時間の取調べが行われたりすると、作成された供述調書の信用性に疑義が生じます。

そのような不当な取り調べがあった場合に、その事実を適切に示せるよう、取り調べの状況を記録に残しておくこと効果的です。

とりわけ、黙秘する方針である場合や、本人に知的障害などがあって捜査機関に誘導されやすい場合には、記録に残しておく必要性は高いです。

このような場合、捜査機関に対して、取り調べ状況の録音・録画の申入れを行うことも検討が必要です。

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