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「盗撮」に関するお役立ち情報
盗撮についての示談金額の相場
1 盗撮を行った場合に成立する犯罪
従前、盗撮すると、都道府県の迷惑防止条例違反として取り扱われてきました。
しかし、都道府県ごとに条例に定める量刑が異なるなどの問題があったことから、2023年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行されました。
これにより、今後は、盗撮行為については同法に定める撮影罪で取り扱っていくことが予想されます。
性的姿態撮影等処罰法では撮影罪の罰則について、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金と定めています。
従来の条例違反における法定刑と比較すると、盗撮等に関して厳罰化したということができます。
また、撮影行為のみならず、撮影・記録した性的姿態等の画像については提供等罪、保管罪、性的姿態等の影像については送信罪、記録罪などが設けられており、従来の条例違反の取り扱いと比較すると、処罰対象が拡大しています。
さらに、他人の住居に侵入して盗撮に及んだ場合には住居侵入罪も成立します。
盗撮は軽い犯罪のように思われがちですが、上記のとおり決して軽くなく、逮捕されることも珍しくありません。
2 盗撮被害者の被害回復が重要
検察官や裁判官は、処分の内容や量刑の程度を判断する際、盗撮の態様、被害回復の有無、余罪の有無、前科前歴の有無などの諸事情を総合的に考慮します。
その中でも、被害回復の有無すなわち示談の成否は、とりわけ重要な判断要素であるといえます。
したがって、盗撮を行った場合には、被害者との示談交渉に注力していくべきです。
3 示談金額の相場
盗撮の示談金額は事案によって異なりますが、経験上、1人あたり20万円から50万円程度が相場であるように思われます。
ただし、性的姿態撮影等処罰法の施行による盗撮行為の厳罰化の影響から、今後、示談金額の相場に影響が生じる可能性もあります。
示談金額を低く抑えようと考えすぎて提示すると、かえって被害感情を害することになるので、事案ごとに適切な金額を見極める必要があります。
例えば、盗撮した回数が多数に及んでいたり、対象が未成年で親権者の被害感情が強い場合などでは、金額がある程度高くなる可能性があります。
他方で、資力との関係で被害者の人数も考慮すべきです。
盗撮は余罪が多い犯罪類型であり、被害者が複数に及ぶことが多いです。
余罪の被害者との間でも示談するに足る十分な資力があれば問題ありませんが、そうでない場合には、被害回復をどの範囲で行うか、慎重に検討しなければなりません。
したがって、提示する示談金額については、相場を参考にしつつ、被害の内容・程度、被害者の属性、被害感情の程度、被害者の人数、加害者の資力の程度なども考慮して決めましょう。
4 弁護士に示談交渉を依頼しましょう
盗撮の事案では、被害者側は加害者側に対して強い被害感情を有しているため、加害者本人では示談交渉はおろか、被害者と連絡をとること自体拒否されることが少なくありません。
この点、弁護士であれば、被害者が示談交渉の席についてくれることが多いといえます。
また、弁護士に依頼すれば、事案に応じた適切な示談金額の見極めや、示談条項も十分に検討してくれます。
このように、盗撮被害者との示談交渉では、弁護士に依頼した方が適切な内容で示談成立する可能性が高まるため、積極的に弁護士の利用を検討すべきです。
5 弁護士法人心 岐阜法律事務所にご連絡ください
弁護士法人心では、盗撮に関する刑事事件を多数取り扱ってきた実績があります。
盗撮に関する刑事事件でお悩みの場合には、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。
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