大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。
「盗撮」に関するお役立ち情報
盗撮で逮捕された際に釈放されるための条件
1 盗撮で逮捕される場合
盗撮をした場合、逮捕されることがあります。
現行犯逮捕であることが多いですが、後日、通常逮捕されることもあります。
逮捕されると身柄拘束されてしまい、さらに勾留までなされると長期にわたり拘束状態が続くため、仕事などに多大な支障を生じる可能性があります。
そのため、逮捕された場合には、早期に釈放して在宅事件とすべきよう求めることが大切です。
以下、釈放されるための条件についてご説明します。
2 逮捕の必要性がなくなること
逮捕の必要性がなくなったと判断されれば、釈放されます。
逮捕の必要性には、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあります
逃亡のおそれがないことは、定まった住居が会ったり、定職に就いていたり、身元引受人がいることなどの事情が考慮されます。
また、罪証隠滅のおそれがないことは、被疑事実を認めているか否か、余罪の有無、共犯事件か否か、捜査機関が証拠を全て取得済みであるか否か、などの事情が考慮されます。
例えば、今回が盗撮の初犯で、余罪がなく、また、定まった住居があり身元引受人がいるのであれば、逮捕されても早期に釈放される可能性があります。
3 検察官が勾留請求しないこと
検察官は、警察からの送致後、勾留請求するか否か判断し、勾留請求しない場合には、釈放されます。
検察官が勾留請求するか否か判断する際には、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあるか否かなど考慮されます。
4 勾留決定がされないこと
仮に、検察官が勾留請求しても、裁判所が逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれなどがないと判断すれば、勾留請求を却下します。
勾留請求が却下されれば釈放されます。
5 弁護士にご相談ください
盗撮で逮捕された場合に釈放されるには、逃亡のおそれが罪証隠滅のおそれがないことを警察、検察及び裁判官に示す必要があります。
しかし、一般の方が対応するのは困難であるため、盗撮でご家族等が逮捕されてしまった場合には、お早めに刑事弁護に精通した弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人心 岐阜事務所では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が対応しますので、お気軽にご連絡ください。
盗撮についての示談金額の相場 痴漢に関して弁護士に依頼した場合の流れ