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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報

薬物依存の方の弁護活動

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年11月10日

1 薬物依存からの回復を見据えた弁護活動

覚醒剤などの薬物は依存性が高く、再び、薬物に手を出してしまうことが多いです。

本人の意思ではやめたいと思っても、自制が困難であり、薬物依存は病気の一つと考えられています。

薬物依存の刑事弁護では、本人の反省はもちろんのこと、再び薬物に手を出さないための取り組みを具体的に考えて、裁判所に訴えていくことが大切です。

2 被疑者段階での弁護活動

事実関係に争いがなければ、黙秘せずに、取り調べに応じることになると思われます。

取り調べでは、売人との関係を絶つためにも、薬物の入手経路について素直に話すことが重要です。

また、ご本人には覚醒剤の使用等を反省するだけでなく、面会を通じてご家族と再犯防止に向けた取り組みについてよく協議いただく必要があります。

3 被告人段階

⑴ 早期に保釈請求をすること

再犯防止に向けた取り組みには、①薬物治療で医療機関に通院する、②薬物依存症からの回復をサポートする団体(例えば、ダルク等)を利用する、③薬物依存症からの回復を目的とした依存者らグループ(例えば、ナルコティクスアノニマス等)のミーティングに参加するなどが考えられます。

できるだけ早い段階でこれらの取り組みを検討・実行した方が望ましいため、起訴された場合には、早期釈放に向けて保釈請求を行うことが考えられます。

⑵ 公判で再犯防止に向けた取り組み等を訴えること

公判では再犯防止に向けてどのような取り組みを予定しているか、ご家族はどのように監督していくのか、という点を中心に訴えます。

被告人質問でご本人に取り組みを話していただくのはもちろん、ご家族にも証人として証言台に立って監督方法をお話いただきます。

また、保釈中に医療機関への通院を開始するなど、再犯防止に向けた取り組みをすでに実行していれば、それらを示す証拠も提出します。

4 弁護士にご相談ください

薬物依存の方の場合、再犯防止に向けた取り組みについて具体的にどうしたらよいか分からない方が多いと思います。

刑事弁護に強い弁護士であれば、様々なアドバイスをもらえたり、公判で具体的な取組内容を有利な事情として適切に主張してくれます。

ご家族が薬物の犯罪で捕まった場合には、まずは刑事弁護に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

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