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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報
麻薬所持・使用で逮捕された場合に弁護士へ依頼する流れ
1 弁護人の種類
刑事事件において、被疑者・被告人の弁護などを行う弁護士のことを「弁護人」と言います。
この弁護人には、私選弁護人と国選弁護人とがあります。
2 私選弁護人を依頼する流れ
私選弁護人とは、刑事事件において、被疑者・被告人や、その関係者が自分で探し、委任契約を行い、選任する弁護士のことを言います。
費用は自己負担となります。
後述する国選弁護人とは異なり、選任時期に制限がないため、逮捕される以前からでも依頼することが可能です。
⑴ 逮捕前から弁護士に相談していた場合
逮捕前から弁護士に相談していた場合、留置係に弁護士の事務所や氏名を伝え、接見希望の旨を伝えれば、弁護士が接見に出向いたりしますので、その接見の際に依頼をするということが可能です。
⑵ 当番弁護で弁護士に相談
当番弁護を依頼すると、弁護士会から当番弁護士が派遣されます。
そして、その弁護士に私選申出を行うことにより、弁護士に依頼することができます。
⑶ 家族からの相談
突然家族が逮捕されたということで、逮捕された方のご家族から弁護士に相談することもあります。
ただ、家族からの相談となると、家族が事情を把握していないことも多く、弁護士の方で判断が難しいことが多々あります。
そのような場合、弁護士が接見に赴き、事情を把握した上で、ご家族とも話をし、契約条件を確定したうえで、弁護士に依頼するといった流れになります。
3 国選弁護人を依頼する流れ
国選弁護人とは、国が被疑者・被告人に対して選んだ弁護人のことを言い、費用負担の判決が出されない限り、費用負担がないのがメリットと言えます。
ただし、国選弁護人は、警察官に申出を行えばよいのですが、要件を満たしていたり、勾留手続の後でなければ、選任されません。
逮捕直後では、国選弁護人に依頼することはできないので注意が必要です。
一刻も早く弁護士に依頼したい場合、勾留手続前に弁護士に依頼したい場合には、国選弁護人ではなく、私選弁護人を選任する必要があります。