大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。
無実を証明したい
全く身に覚えが無いのに逮捕され、社会と隔絶された上で、厳しい取り調べを受けるというのは大変恐ろしいことです。
警察官は被疑者に対して思い込みで対応することもあるため、いくら無実を訴えても言い逃れと解釈されてしまうこともあります。
取り調べにおいては、被疑者の言い分を警察官や検察官がまとめた供述調書というものが作成されます。
供述調書を作成する理由の1つは、裁判になった時の証拠とするためです。
捜査機関が供述調書を作成したのち、署名押印(指印)を求められます。
捜査機関が供述調書に署名押印(指印)を求めてくる理由は、署名押印(指印)が無ければ、裁判で証拠として使うことが難しくなるからです。
無罪の主張を行う際は、供述調書作成の段階から強い意志を持って対応する必要があります。
警察官や検察官が被疑者の言い分通りの調書を作成するとは、限らないのが現実です。
署名押印(指印)した供述調書は相当強力な証拠となってしまい、裁判で供述調書に記載されている内容は違うと主張してもなかなか認められません。
ですので、自分の言い分と違う内容の供述調書が作成された場合、絶対に認めず、訂正を求め、それでも納得いくものに修正されなければ署名押印(指印)の拒否も必要です。
逮捕された方はすぐに弁護士を呼ぶ権利が認められています。
仮に納得のいかない供述調書に署名押印を求められても、「弁護士と相談の上検討しますので、弁護士を呼んでください」と言うことになんの問題もありません。
当事務所にご相談いただければ、至急接見に伺い、相談者の方のお話を聞いた上で、今後の対応策をアドバイスいたします。
困難ではありますが、無罪を証明するために、あきらめず、粘り強く弁護活動を行います。
無罪を主張したい場合、是非、当事務所にご相談ください。