『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 岐阜法律事務所】

刑事岐阜

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略式罰金にしてほしい

罰金は刑罰の一種であり、前科になりますが、刑務所に入る刑罰ではありません。

懲役刑や禁錮刑で執行猶予が付かなければ、刑務所に収容されてしまい、一定期間、社会との断絶を余儀なくされます。

そのため、弁護方針として、罰金刑を求めていくというのも一つの手です。

特に、正式裁判だと実刑となり、刑務所に入ることが見込まれるような事件の場合、正式裁判ではなく略式命令による罰金となれば、刑務所に行かずに済み、依頼者の方にとって大きなメリットとなります。

刑務所に入ることになるのかご不安があれば、是非、当事務所にご相談ください。

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