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「示談」に関するQ&A

示談したら不起訴となりますか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年10月20日

1 刑事手続における不起訴について

刑事手続では、検察官が起訴するか不起訴とするか判断します。

検察官は、犯罪の嫌疑が証拠から認められる場合であっても、必ず起訴するわけではありません。

犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の情況により起訴をするまでの必要がないと判断すれば、不起訴とすることがあります。

これを「起訴猶予」といいます。

では、被害者がいる犯罪において、被害者と示談成立すれば起訴猶予として不起訴になるのでしょうか、以下ご説明します。

2 示談してもただちに不起訴とはならない

示談が成立したという事情は犯罪後の情況として起訴猶予の考慮事情とされますが、これのみで判断するものではありません。

上記1で述べたとおり、他の事情も総合考慮した上で起訴猶予とするか判断するからです。

したがって、示談成立してもただちに不起訴になるわけではありません。

3 示談したら不起訴となりやすい場合

示談成立の事情からただちに不起訴にならなくとも、重要な考慮事情であることに変わりはありません。

比較的軽微な犯罪で初犯であること、かつ、事実関係を認めている場合には、被害者側と示談成立すれば起訴猶予として不起訴になりやすいといえます。

例えば、万引きの窃盗事案で初犯かつ事実関係を認めている場合、被害店舗と示談成立すれば、不起訴が見込まれます。

ただ、窃盗でも住居に侵入して盗みをしたという侵入盗の場合には、悪質性が高いため、同様に考えることはできず、示談成立しても起訴される可能性が相当程度あります。

また、暴行や傷害で怪我の程度が比較的軽微である事案や、盗撮に及んだ事案でも、初犯で事実関係を認めている場合には、被害者側と示談成立すれば、不起訴となりやすいといえます。

4 被害者との示談をお考えの場合には弁護士にご相談ください

刑事事件では、被害者側は加害者との接触を嫌い、示談の交渉に応じないことが少なくありませんが、弁護士であれば交渉に応じてくれることが多く、被害者側への被害回復に努めることができます。

被害者との示談をお考えであれば刑事弁護に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

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