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「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するQ&A

罰金を払えないのですが、どうしたらよいのでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2025年2月26日

1 罰金を納付できない場合

刑事裁判で罰金の判決がなされた場合、後日、検察庁から納付通知書が郵送で送られてきます。

その際には、納付通知書記載の所定の期間内に、検察庁指定の金融機関又は検察庁に直接納付する必要があります。

仮に、金銭的に困窮しているなどの事情で罰金を支払うことができない場合、労役場に留置されることになります。

2 一括納付によること

罰金の分割納付ができないだろうかとお考えの方もいるかもしれません。

しかし、罰金の納付という刑事罰として課されているため、分割納付は基本的に認められておらず、所定の期間内に一括納付しなければなりません。

ただ、例外的に分割納付されることもあるようなので、どうしても所定の期間内に一括納付することができない場合には、検察庁の徴収事務担当者にご相談してみることは検討する必要があると思います。

3 労役場留置

労役場留置とは、罰金等を納付しない場合に、刑事施設内の労役場に留置して作業させるものです。

通常1日あたり5000円として換算し、刑事裁判の判決の際に具体的な留置期間が言い渡されます。

留置期間は1日以上2年以下とされており、上限は2年となります。

罰金額によっては相当期間の拘束となり、日常生活や社会生活に大きな支障が生じるため、納付期限までにご家族などから借り入れるなどして対応しましょう。

4 弁護士にご相談ください

被害者対応などをしっかり行うことで、罰金の判決を避けることができる場合もあれば、罰金が見込まれる事案であっても相当な金額となるよう有利な情状をしっかりと主張するなど、ご本人の不利益回避に向けて弁護士ができることは多々あります。

まずは、刑事弁護に強い弁護士にご相談されることをおすすめします。

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