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「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するQ&A
起訴猶予とは何ですか?
1 起訴猶予とは
刑事訴訟法248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」と定めています。
これは、被害者に犯罪の嫌疑があり、証拠上犯罪事実を認定できるとした場合であっても、被疑者の性格や年齢、犯罪の軽重などにより、検察官が起訴する必要がないと判断した場合、「起訴猶予」となります。
2 起訴猶予と不起訴処分
起訴猶予は、不起訴処分の1つです。
不起訴処分は、検察官が被疑者を起訴しないとの判断をすることで、起訴しないという点では起訴猶予と一致するため、起訴猶予と不起訴処分を全く同じように思うかもしれません。
しかし、不起訴処分は証拠上犯罪事実の認定ができない場合にも行われる処分であるのに対し、起訴猶予の場合、嫌疑はあるものの起訴する必要がないと検察が判断したものです。
不起訴処分の1つに、起訴猶予があるという関係になります。
3 起訴猶予の効果
⑴ 身柄が解放される(勾留されている場合)
身柄が勾留されている場合、起訴猶予となれば、身柄が解放されます。
⑵ 有罪判決は受けない
起訴猶予となれば、刑事裁判を受けませんので、有罪判決を受けませんし、また、懲役刑や罰金刑といった刑罰を受けることはありません。
⑶ 前科がつかない
有罪判決を受けないため、前科がつくことはありません。
前科とは、確定判決で刑の言渡しを受けたことを言いますが、起訴猶予の場合には上記⑵のとおり、そもそも有罪判決を受けないからです。
⑷ 前歴はつく
前科はつかないものの、前歴はついてしまいます。
前歴とは、捜査機関の捜査の対象にされた履歴のことを言います。
起訴猶予の場合、有罪判決は受けないものの、起訴猶予処分を受ける段階ですでに捜査の対象とされているためです。
4 起訴猶予となるためのポイント
起訴猶予になるには、検察官が起訴する必要がないと判断することが必要です。
そのような判断を得るために、以下のような点がポイントとなります。
- ・被害者が存在する犯罪の場合、被害者との間で示談を成立させる
- ・示談書には、宥恕文言や被害届の取下げの条項を盛り込む
- ・再犯防止に向けた環境づくり(治療が必要な場合には通院を始める、身元引受人の確保など)
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