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「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するQ&A
在宅起訴となるメリットは何ですか?
1 在宅起訴とは
在宅起訴とは、被疑者が身柄拘束されていない状態で起訴されることを言います。
通常、刑事事件となると、逮捕・勾留されてから起訴・不起訴の処分を受けるというイメージを持つかもしれません。
しかし、逮捕・勾留といった身柄拘束は、被疑者の身体の自由を奪う重大な処分です。
そこで、逮捕・勾留を行う場合には、法で定められている一定の要件を満たす必要があります。
逆を言えば、一定の要件を満たさない場合には逮捕・勾留といった身柄拘束を受けず、在宅で捜査が行われることとなります。
ただ、在宅といっても、罪を犯していないとされるものではありませんので、捜査が終了すれば、起訴・不起訴の処分がなされ、起訴された場合が「在宅起訴」と呼ばれます。
2 在宅起訴のメリット
在宅起訴のメリットは、身柄拘束がなされないため、「日常生活への影響が少ないということにあります。
公判日には出頭をしなければなりませんので、公判日と勤務日が重なれば、仕事を休む必要が出ますが、それ以外では通常の日常生活を過ごすことができます。
もちろん、家族と一緒に暮らすこともできます。
被疑者・被告人が会社員の場合には通勤ができますし、学生の場合には通学することもできます。
身柄拘束をされてしまうと、長期間出勤や通学ができなくなり、解雇や退学のおそれが高くなりますが、上記の通り、出勤や通学ができるため、解雇や退学の危険は低くなります。
3 在宅起訴となるケース
⑴ 証拠隠滅や逃亡のおそれがないこと
身柄拘束の要件の1つとして、逃亡または罪証隠滅のおそれがないことが挙げられます。
そのため、逃亡または罪証隠滅の恐れがない場合には在宅起訴となる可能性があります。
この要件の判断には、前科前歴の有無、犯行態様、職業の有無など様々な事情が考慮されます。
⑵ 軽微な事件
軽微な事件の場合、逃亡または罪証隠滅の恐れが低いと思われるため、身柄拘束の必要がないとして、在宅起訴となる可能性があります。
⑶ その他
例えば、被疑者が重篤な病を抱えており、入通院が必要とされる場合にも、逮捕勾留の必要性・相当性が否定され、在宅起訴となる可能性があります。
4 在宅起訴でも実刑になりうる
在宅起訴であっても、有罪判決がなされたりしますし、また、実刑となることもあります。
有罪となった場合には、在宅起訴であっても、前科がつくことになります。
在宅起訴=身柄拘束されていないから、無罪というわけではありませんので、ご注意ください。