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「交通犯罪」に関するQ&A
ひき逃げに気が付かなかった場合も、刑罰を受けることになるのでしょうか?
1 ひき逃げはどのような刑罰を受けるか?
交通事故があったときは、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければなりません(道路交通法72条)。
これを「救護義務」といいます。
ひき逃げは、この救護義務を行わずに逃走する行為を指します。
ひき逃げ行為(救護義務違反)に対する刑事罰は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(道路交通法117条第2項)。
また、行政罰は35点であり、免許取消の対象となります。
2 ひき逃げに気付かなかった場合は刑罰を受けるのでしょうか?
まず、犯罪が成立するには、原則として故意が必要です。
刑法38条1項に、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と規定されているからです。
故意とは、犯罪を構成する自身の行為を「認識」し、その結果が発生してもよいと「認容」していることを指します。
ひき逃げは故意犯であるから、犯罪事実の認識・認容がなければ犯罪は成立しません。
ひき逃げに気が付かなかった場合、犯罪事実の認識・認容がないため、故意を欠き、犯罪は成立しません。
ただし、ひき逃げに気が付かなかったという主張が実際に認められるかは、事案によります。
証拠から認められる衝突状況や車両損壊の程度などから、ひき逃げに気付かなかったことが合理的であるか、不自然でないかなど問題となります。
3 その他の罪に問われることがある
故意犯であるひき逃げのほかに、別の罪が問題になることもあります。
例えば、過失運転致死傷罪や危険運転致傷罪などが考えられます。
4 弁護士にご相談ください
ご自身の行為が罪になるか、罪になるとしてどのような手続きや処分の見通しかなどご不明な点等ございましたら、弁護士に相談しましょう。
弁護士法人心 岐阜事務所では刑事事件を集中的に取り扱い、経験豊富な弁護士が対応しておりますので、弁護士をお探しの場合にはお気軽にご連絡ください。