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「万引き・窃盗」に関するQ&A

万引きで後日逮捕される可能性はありますか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年10月6日

1 万引きは現行犯逮捕のみ?(間違いです)

万引きは、誰が盗ったのかなどが特定しにくいため、現行犯逮捕のイメージがあるかもしれません。

現行犯逮捕であれば、警察官でなく、一般人(テレビなどでは、よく万引きGメンが身柄確保しています)であっても、逮捕行為を行うことができます。

しかし、万引きも、後日逮捕されることは十分にあります。

2 後日逮捕される可能性

被疑者が、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり(嫌疑の相当性)、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがある場合(逮捕の必要性)には、警察は、逮捕状の発付を受け、被疑者を逮捕することができます。

万引きにおいても、防犯カメラの映像や、目撃者の証言などから、嫌疑の相当性が認められ、また、逮捕の必要性があれば、後日、逮捕されることは十分に考えられます。

3 後日逮捕される可能性はいつまで?

後日逮捕される可能性があるとして、万引きからどれくらいの期間、逮捕される可能性があるのでしょうか。

上記のとおり、防犯カメラの映像を証拠とする場合、店舗によっては防犯カメラ映像の保存期間が限られていますので、万引き行為から相当期間経過すると、防犯カメラ映像自体が保存されていないこともあります。

そのため、店舗が万引き行為に気づく前にある程度の期間が経過すれば、逮捕の可能性が低くなるといえるかもしれません。

しかしながら、例えば、防犯カメラ映像の保存期間が経過する前に店舗が万引きに気づき、映像の保存を行っていれば、証拠が消えることはなく、犯行・被疑者が特定される可能性があります。

また、そもそも、万引きは、「窃盗罪」(刑法235条)に該当し、法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められている犯罪です。

その公訴時効期間は7年とされています。

とすれば、7年間は万引きの捜査を行い、起訴することが可能なのです。

ですので、例えば、1年経過したから逮捕の可能性は消えたとは言い切れません。

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