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刑事岐阜

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。

「その他」に関するQ&A

弁護士に話した秘密を警察に知られることはありませんか?

1 弁護士に相談したいけれども,弁護士に話した内容が警察等に漏れるのではと不安に思っておられる方もおられると思います。

結論からいいますと,ご心配はいりません。

弁護士には,守秘義務が課されていますので,基本的に相談時などに伺った内容を第三者に漏らすことは有りえません。

2 守秘義務の担保

弁護士の職務は,相談者に信頼していただき,秘密を打ち明けていただくところから始まります。

そのため,守秘義務を弁護士が遵守すると社会的に信頼していただくための様々な決まりが設けられています。

例えば,弁護士法23条は,「弁護士又は弁護士であった者は,その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し,義務を負う」と定めています。また,刑法134条1項は弁護士が正当な理由なく秘密を漏らした場合には6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に処すると定めています。

弁護士が秘密を漏らした場合には,刑罰や懲戒処分が科される仕組みとなっており,弁護士が秘密を漏らさないような制度になっています。

また,刑事訴訟法197条1項2号では証言拒絶権が定められており,弁護士が秘密の開示を強要されない仕組みにもなっています。

3 秘密の開示が許される場合

弁護士には,守秘義務が課されていますが,「正当な理由」がある場合には,例外的に秘密の開示が許されます。

どのような場合に秘密の開示が許されるかといいますと,①依頼者からの同意が有る場合,②弁護士自身が依頼を受けている事件に関して係争の当事者等になり,自己の主張,立証のために必要な場合などがあります。

②に該当することは通常ありませんので,弁護士が第三者にご相談者様の開示の同意がない秘密を漏らすことはありませんのでご安心いただければと思います。

第4 自分の行った行為について刑事責任を問われるのかと不安に思い,そのことについて弁護士に相談したいと思っている方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。

上記したように弁護士には,守秘義務が課されておりますので,ご相談いただいた内容を第三者に漏らすことは有りませんので,ご安心してご相談いただけます。

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