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「その他」に関するQ&A
犯罪の未遂はどのような場合に罪になるのですか?
1 未遂とは
⑴ 未遂とは
「未遂」とは、犯罪の実行行為に着手したが、これを遂げなかった場合のことを言います。
例えば、人を殺そうと思い、鋭利なナイフで心臓付近を刺したものの、致命傷に至らず、死亡に至らせられなかった場合には、殺人未遂となります。
⑵ 実行の着手
未遂が認められるためには、上記のとおり、犯罪の実行行為に着手が認められることが必要になってきます。
実行の着手については、学説上も争いがあります。
また、裁判例もいずれの見解に立つのか明確にはされていません。
ただ、主観説(実行の着手は、犯意が外部的に明確になったときと考える説)以外の学説は、おおよそ、結論の差異はないように思われます。
犯罪結果を引き起こす危険が発生した時点で、実行の着手が認められるということができるでしょう。
2 罪になる場合
どのような犯罪であっても、未遂が罰せられるわけではありません。
刑法は、原則として、既遂を処罰対象としています。
そのため、未遂は、例外規定と言えます。
各犯罪の条文において未遂罪の規定がある場合のみ、未遂が処罰の対象となります。
例えば、窃盗未遂、強盗未遂、詐欺未遂、殺人未遂などが処罰の対象となります。
3 未遂の量刑
未遂罪が成立とした場合、その量刑はどうなるのでしょうか。
当然のことですが、最終的な量刑は、裁判官が法定刑の範囲内で決めることとなります。
量刑を考慮するにあたり、未遂罪の場合、刑が減軽される可能性があります。
未遂にも2種類あります。
- ①障害未遂
- ②中止未遂
通常想定される未遂で、犯罪の実行行為に着手したものの、これを遂げなかった場合を指します。
この場合、任意的減軽事由となり、裁判官の裁量により、刑が減軽されることがあります。
犯罪の実行行為に着手したものの、これを遂げなかった場合で、これが自己の意思により犯罪行為を中止した場合を指します。
中止未遂の場合、必要的減免事由に該当するため、刑を必ず減軽または免除されることとなります。
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