大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。
「その他」に関するQ&A
書類送検されたら会社をクビになってしまうのでしょうか?
1 書類送検とは
書類送検とは、警察から検察庁に、身柄拘束されていない被疑者(犯罪嫌疑のある人)の事件記録や捜査資料が送られる手続きのことを言います。
このときの被疑者の身柄は、逮捕と異なり、拘束されていません。
2 書類送検されると前科になるのか
前科とは、過去に有罪判決を受けた事実にことを言います。
書類送検された段階では、有罪判決を受けたわけではありませんので、前科にはなりません。
書類送検後、検察官が起訴や略式命令請求を行い、裁判官が有罪判決や略式命令を出して初めて前科となります。
3 書類送検されたことは会社にバレるのか
上記のとおり、書類送検は身柄拘束がないまま行われるため、周囲に気付かれない場合が多く、会社にバレることも多くありません。
ただし、会社が被害者の場合(例えば、会社の金銭を横領した場合など)や、会社の同僚が被害者の場合(例えば、同僚を暴行した場合)など、会社が犯罪事実に関係する場合には、書類送検が会社にバレることはあります。
会社が犯罪事実に関係しない場合、自分から申告したり、第三者からの報告などがなければ、会社にバレることは少ないと言えます。
4 書類送検されたら会社をクビなってしまうのか
そもそも解雇とは、会社から一方的に労働契約を終了させてしまうという処分であり、労働者に著しい不利益を与えるものです。
そのため、解雇が認められるためには、理由が必要です。
多くの会社の場合、就業規則に解雇理由の規定が設けられています。
その解雇理由の中に、「禁錮刑以上に処せられた場合」と定めている会社も少なくありません。
しかし、上記のとおり、書類送検は、警察から検察庁に、事件記録などが送られた段階に過ぎず、まだ何ら処分されていない状況です。
不起訴処分となることもあるのです。
不起訴処分となった場合には、起訴されないのですから、禁固刑以上に処せられることにはなりません。
そうすると、書類送検されただけでは、解雇理由に該当することにはなりません。
確かに、書類送検されれば犯罪の嫌疑をかけられているとは言えますが、書類送検段階では有罪判決を受けたわけではないので、仮に会社から処理送検されたことを理由に解雇された場合、解雇が無効であるとして争うことを検討するべき場合もあるといえます。
弁護士に話した秘密を警察に知られることはありませんか? 犯罪の未遂はどのような場合に罪になるのですか?