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刑事岐阜

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「逮捕・勾留」に関するQ&A

逮捕されたことは勤務先に知られますか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年9月19日

1 逮捕されたことは必ずしも勤務先に知られるわけではない

逮捕された事実が勤務先に必ず知られるわけではありません。

警察は勤務先に逮捕の事実を基本的に伝えないからです。

他方、様々なことをきっかけとして、勤務先が逮捕の事実を知ることもあります。

では、どのようなことがきっかけで勤務先に知られるか、いくつかご紹介いたします。

2 身元の確認の必要があるとき

逮捕された方が身元を開示しない場合には、警察は身元の確認を行う必要があります。

そのため、警察から勤務先に対して在籍の有無等を問い合わせることがあります。

3 勤務先が事件と関係性があるとき

例えば、犯行現場が勤務先であったり、勤務先に事件関係者がいたりする場合には、当然に勤務先に知られることになるでしょうし、捜査の必要から、警察から勤務先に問い合わせることがあります。

4 報道されるとき

事案によって、新聞やネットニュースなどの媒体で実名報道されることがあります。

これにより勤務先が逮捕の事実を把握することがあります。

とりわけ、重大事件であったり、社会的関心事の高い事件であったり、逮捕された方が公務員や社会的地位のある場合には、実名報道されやすいといえます。

5 事件関係者が勤務先に伝える

例えば、被害者やその身内の方が強い被害感情から加害者の勤務先に連絡をすることがあるかもしれません。

6 逮捕された場合は弁護士にご相談ください

逮捕の事実が勤務先に知られると、在籍が困難となることもあるため、できるかぎり知られないよう、弁護士に早めにご相談されることをお勧めします。

例えば、弁護士が示談などで早期に被害回復に努めることで、被害者の被害感情が和らぎ、勤務先への連絡を抑止することができるかもしれません。

また、実名報道されないよう、弁護士から、マスコミに対して要望書等を出すことも考えられます。

7 弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください

弁護士法人心 岐阜事務所では刑事事件を集中的に取り扱う経験豊富な弁護士が対応しておりますので、弁護士をお探しの場合にはお気軽にご連絡ください。

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