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「取調べ」に関するQ&A

取調べの際、弁護士に立会いをお願いすることはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年1月31日

1 取り調べの際に弁護士の立会い

取り調べの際に弁護士が立ち会うことは権利として法律に規定されていません。

そのため、取り調べの際に弁護士が立ち会うことができるか否かは、捜査機関側との協議によります。

しかし、捜査機関側が弁護士の立会いを了承することは通常ありません。

したがって、取り調べに弁護士の立会いをお願いしても、現実的に立会いが認められることは難しいといわざるをえないのが現状です。

2 弁護士の立会いが認められない場合の対処

捜査機関による取り調べは、被害者を不当に長く勾留させたり、利益誘導することなどにより、自白を強要すること等があります。

その結果、無実であるにもかかわらず、処罰されてしまうことさえあります。

そのような不利益を被ることがないよう、弁護士の立会いが認められない場合の対処法をいくつかご紹介します。

3 弁護士に近くで待機してもらう

弁護士は、取調室での立会いができなくとも、隣室などで待機できることがあります。

この場合、取調べで対応に迷うことがあれば取調べの中断を申し入れ、ただちに弁護士からアドバイスを得られることがあります。

とりわけ、逮捕されておらず、任意の取り調べであれば取調室からの退出は自由であるため、待機する弁護士にアドバイスを求めやすいといえます。

4 黙秘権行使や署名指印拒否

⑴ 黙秘権行使

取り調べで作成される供述調書に正確に供述内容が記載されるとは限りません。

しかも、一旦作成された供述調書は、あとで撤回することは通常できません。

そこで、取り調べでは黙秘権を行使して供述調書が作成されないようにするという方法があります。

⑵ 署名指印拒否

黙秘権行使のほかに、署名指印拒否の方法があります。

供述調書は、供述した方に読み聞かせし、内容に誤りがないことを確認した上で署名指印をしてもらうことで作成されます。

内容に誤りがあれば訂正を求めることができるのですが、場合によっては捜査機関が訂正に応じないこともあります。

供述調書の訂正に応じない場合には、署名指印を拒否することで、供述調書の作成を阻止する方法です。

⑶ 方針の選択は弁護士とご相談ください

事案によってどちらの方針が適切であるか異なるため、弁護士とよくご相談して方針を決めるようにしましょう。

5 取調べの録音録画

弁護士の立会いが認められないと、取り調べが適正に行われたか確認ができません。

そこで、取調べが適正に行われたか後に検証できるよう、取り調べの様子を録音・録画するよう求める方法があります。

例えば、取調べを受ける方が年齢的に幼い方であったり、知的障害などがある場合には、捜査機関側に誘導されやすいため、取調べの様子を録音・録画するよう求めることが少なくありません。

6 取調べの実施が予定されている場合には早めに弁護士にご相談ください

取り調べで弁護士が立ち会うことは通常認められないため、事前に、弁護士からと方針について協議したり、取り調べでの対応の仕方についてアドバイスを受けておくこと有益です。

取調べの実施が予定されている場合には早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

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