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弁護士法人心 岐阜法律事務所

弁護士を国選から私選に変更できますか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2020年10月12日

1 国選弁護と私選弁護の違い

刑事事件の被疑者や被告人の弁護活動をする者を弁護人といいます。

原則として,弁護人になれるのは弁護士に限ります。

弁護人の選任方法については,国選弁護と私選弁護があります。

国選弁護人は、被疑者や被告人が弁護人を選ぶのではなく,裁判所が弁護人を選びます。

私選弁護人とは、被疑者,被告人またはそのご家族などが弁護士を探して,弁護人として選びます。

国選弁護と私選弁護で,法律上の権限や活動範囲に違いはありませんが,私選弁護人は,被疑者や被告人が自分らで弁護士を探せるという点で,メリットがあります。

ここでは,国選弁護人から私選弁護人に変更する場合についてご説明いたします。

2 国選弁護から私選弁護に変更することはできる

国選弁護人から私選弁護人に変更することは一定の場合にできます。

もっとも,国選弁護人が当該事件について私選弁護への切り替えを「働きかける」ことはできませんので,被疑者や被告人その他の関係者から切り替えを求める場合に限ります。

また,弁護士会によっては,私選弁護に変更することを一切禁止しているケースや弁護士会の承認・許可を必要とするケースがあります。

このように,国選弁護から私選弁護に変更する場合には,変更の理由や弁護人所属の弁護士会の規則にもよりますが,変更ができる場合もあります。

3 刑事弁護について悩みがあればお早めに相談を

刑事事件は人生を左右する事件である一方で,逮捕されてから裁判の判決がでるまでの期間が短い場合も珍しくありません。

刑事弁護は早期対応が重要ですので,刑事事件について悩みがある場合には,お早めに弁護士に相談してください。

4 刑事弁護の相談は当法人の弁護士に相談を

当法人には,刑事事件に集中的に取り組む弁護士がおり,多くの方から,刑事事件の相談を受けております。

岐阜にお住まいの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所がございますので,当法人の弁護士にご相談ください。

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